社会教育委員について

教育委員会の社会教育行政について助言するための委員であり、都道府県及び市町村に設置することができます。「社会教育法」に基づき、市内の学識経験者・社会教育関係団体(「社会教育法」第10条に定める公の支配に属さない、社会教育に関する事業を主目的とする団体)の代表者・学校長などから、教育委員会が委嘱を行います。

 城陽市では、「城陽市社会教育委員の委嘱の基準等に関する条例」により、定数は15名となっております。
 社会教育委員は、社会教育に関する諸計画を立案したり、必要な研究調査を行った上で教育委員会の諮問に応じ社会教育行政の充実を図るために、社会教育に関する意見を述べ、社会教育行政に反映させていくことが主な職務です。

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