本市では、市内小・中学校の特別支援学級に在籍または通常学級に在籍で学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、必要な経費の一部を補助しています。ただし、就学援助受給者は対象外になります。

援助内容
学用品・通学用品購入費・新入学児童生徒学用品・通学用品購入費・校外活動等参加費・修学旅費・学校給食費などの所要経費の2分の1
※世帯の所得額によって支給区分を判定します。所得額によっては、支給されない場合もあります。

申請手続き
対象児童生徒の保護者に、各学校から必要な書類をお渡しします。申請される方は、必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。

問い合わせ先
城陽市教育委員会 学校教育課  0774-56-4004

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