いじめ防止基本方針

綾部市立八田中学校いじめ防止基本方針(令和5年5月9日更新)

1 はじめに

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある深刻な人権問題である。
 本校では、生徒一人一人の尊厳と人権が守られる学校づくりを推進することを目的に、綾部市・家庭、その他の関係者の連携のもと、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見についての対策及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)を総合的かつ効果的に推進する「綾部市立八田中学校いじめ防止基本方針(以下、学校基本方針という。)」を策定する。

2 いじめの防止等の組織

(1) いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。

(2) 「いじめ対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。

校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、各学年主任、該当担任、養護教諭

(3) 「いじめ対策委員会」は原則、毎週月曜日に開催する。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。

(4) 「いじめ対策委員会」では、次のことを行う。

ア 学校基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
イ いじめの相談・通報の窓口
ウ 綾部市教育委員会およびその他の関係機関・専門機関との連携
エ いじめの疑いや生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
オ いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等の対応方針の決定
カ 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあたるかの判定
キ 重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査
ク 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

3 いじめの未然防止

(1) 基本的な考え方

 いじめは、どの子どもにも起こりうるものであるから、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうる。このことを踏まえて、すべての生徒を対象に、互いの個性や価値観などあらゆる違いを認め、自己と共に他者も尊重する感性を育て、いじめを許さない集団を作るために、全教職員がPTA等の関係者と一体となって継続的な取組を行う。

(2) いじめの未然防止のための取組

ア 分かりやすく規律ある授業の推進

・言語活動の充実
・授業評価の活用
・ベル着、ベル準の徹底
・教室環境の整備
・定期的な二者面談の実施

イ 自己有用感をはぐくむ取組の推進

・日常の活動並びに行事における学級づくりの推進
・異年齢集団による行事、幼中連携、小中連携、中高連携の推進

ウ 豊かな心をはぐくむ取組の推進

・道徳教育・人権教育の推進
・体験活動・読書活動の推進
・規範意識、コミュニケーション能力の向上

エ いじめについて理解を深める取組とアンケート調査の実施

<いじめの定義> 

いじめ防止対策推進法第2条第1項

 この法律において「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

・各学年、年3回実施(6月、11月、2月に実施予定)

オ いじめの防止等に関する生徒の主体的な活動の推進

・生徒会活動の充実

カ 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進

・校内研修の実施
・毎週の生指交流会や生指部会の実施

キ PTA等との連携

・学級懇談会・地域懇談会の実施

4 いじめの早期発見

(1) 基本的な考え方

 いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。一方、「暴力を伴わないいじめ」として「仲間はずし」「無視」「悪口」「からかい」「嫌なことを言う」などが挙げられる場合に、加害生徒は、相手に対しての自分のその行為が「いじめ」に該当するという認識が全くなく、教職員も見落とすことが見受けられる。このことから、生徒の言動に注意を払いながら、信頼関係の構築等に努めることが重要である。

(2) いじめの早期発見のための取組

ア 情報の集約と共有

・いじめに関する情報については、些細なことも含め「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
・「いじめ対策委員会」で共有された情報については、各学年主任などを通じて全教職員で共有する。
・緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。

イ 学期毎の全生徒対象アンケート調査及び聞き取り調査の実施

・アンケート調査:6月、11月、2月

ウ 相談体制の整備と周知

・年2回教育相談週間を実施(6月、10月に実施予定)
・状況に応じてSCやSSWと情報を共有する。
・校内相談窓口を設置し、生徒及び保護者に周知する。

5 いじめに対する取組

(1) 基本的な考え方

 いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携のもとで進める。

(2) いじめの発見・通報を受けたときの対応

ア いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。

イ いじめと疑われる行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに「いじめ対策委員会」で情報を共有し、初期対応の方針を決定する。

ウ 「いじめ対策委員会」の方針をもとに関係生徒から事情を聞く。特に被害生徒と加害生徒双方から聴取した事実については慎重に整理・検討し、いじめの有無の確認を行う。さらに結果については綾部市教育委員会に報告し、その後に関係生徒の保護者に連絡する。

エ 被害生徒とその保護者への支援を速やかに丁寧に行う。

オ 加害生徒の保護者に整理・検討した事実を伝え、よりよい成長へ向けた今後の学校の取組方針の理解を求め、協力を依頼する。

カ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに警察等、関係機関との連携を図る。

キ いじめが起きた集団に対して、自分自身の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進める。

(3) いじめの解消

ア 「いじめが解消している状態」の定義とは、①いじめに係る行為が止んでいること、②被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと、またこの状態が相当の期間(少なくとも3ヶ月)継続していることととらえ、被害・加害生徒の様子を含め状況を注視し、いじめが解消に至るまで被害生徒の支援の継続を確実に実行する。

イ いじめの発生を契機として事例を検証し、再発防止のために日常的に取り組む内容を検討し、いじめを許さない学校づくりの取組を進める。

(4) ネット上のいじめへの対応

ア ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。

イ ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。

ウ 情報モラル教育を推進する。(特にSNSでの書き込みやオンラインゲームでのチャット)

エ 学校でのタブレットの適切な使い方について指導する。

オ スマホ・ケイタイ安全教室を実施し、情報モラルについて理解を図る。

6 重大事態への対処

(1)  重大事態が発生した場合は、直ちに綾部市教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣)、京都府及び綾部市におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ対策委員会」を中心に、被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。

(2) 学校で行う調査の状況については、必要に応じて被害生徒とその保護者に適切に提供する。

(3) 調査結果を綾部市教育委員会に報告する。

(4) 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

7 関係機関との連携

(1) 地域・家庭との連携の推進

ア 綾部市立八田中学校PTAとの連携のもと、いじめに対する理解を深める取組を推進する。

イ いじめの防止等に関する学校基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。

(2) 関係機関との連携の推進

ア 警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図る。

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