与謝野町では、経済的な理由で就学の困難な家庭の児童・生徒の保護者に対し、学用品費・給食費・修学旅行費・新入学児童学用品費などについて援助し、義務教育を保障する就学援助制度を設けています。 希望される場合は下記の基準を参考にしてください。
◆認定基準について 次の項目に該当する方で、保護者の経済状況や生活状況、家庭の諸事情などを考慮し、総合的な判断により認定されます。認定されます。
1 生活保護を受けている方、又は停止、廃止された方 2 市町村税が非課税の方 3 母子家庭、父子家庭等で児童扶養手当を受給の方 4 市町村税、事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料の減免を受けている方 5 勤務先の倒産、解雇、長期の疾病、けが、交通事故などで収入が減少した場合 6 世帯の令和6年度(令和5年中)所得金額が所得基準未満である場合 (※下記の例を参考にしてください。)
などの理由により学校生活に係る費用(給食費、教材費、部活動等)の負担が困難となるいろいろな家庭状況があるかと思いますので、気軽にご相談ください。
【※参考】***所得による認定基準判定の一例*** (例1) 父親45歳、母親40歳、子13歳の3人世帯の場合・・・ 世帯の年間総所得額が2,655,360円以下であること。 (例2) 父親40歳、母親37歳、子14歳、子9歳の4人世帯の場合・・・ 世帯の年間総所得額が3,348,000円以下であること。 (例3) 父親35歳、母親30歳、子8歳、祖父70歳、祖母68歳の5人世帯の場合・・・ 世帯の年間総所得額が3,499,740円以下であること。 (例4) 父親49歳、母親47歳、子15歳、子13歳、祖父77歳、祖母74歳の 6人世帯の場合・・・ 世帯の年間総所得額が4,401,180円以下であること。 ※実際の家庭の年齢構成による基準額により判定します。
支給金額(年額) ※令和6年度
費 目 | 小学校(年額) | 中学校(年額) | 支給方法 |
給食費 | 実費 | 実費 | 実費 |
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | 定額 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | (上限) 1,600円 | (上限)2,310円 | 実費 |
新入学児童生徒学用品費等 ※1(新1年生のみ) | 57,060円 | 63,000円 | 定額 |
通学用品費(1年除く) | 2,270円 | 2,270円 | 定額 |
修学旅行費 | 対象経費 | 対象経費 | 実費 |
体育実技用具費(柔道衣) | (上限)7,650円 | 実費 | |
クラブ活動費 | (上限) 2,760円 | (上限)30,150円 | 実費 |
生徒・児童会費 | (上限) 4,650円 | (上限) 5,550円 | 実費 |
PTA会費 | (上限) 3,450円 | (上限) 4,260円 | 実費 |
卒業アルバム代等 | (上限) 11,000円 | (上限)8,800円 | 実費 |
医療費 | 実費 | 実費 | 実費 |
※1 入学前申請(12月頃)があった場合は入学前に支給されます。入学前に申請がなかった場合は7月に支給されます。
※ クラブ活動費及び体育実技用具費(柔道衣)については、購入後申請により支給決定となります。 対象用具購入の際は、領収書(フルネームで)を必ずとり保管しておいてください。
※ 領収書の購入日は4月1日以降が該当となります。 補助対象となる期間は、認定されたその年度内に購入(領収日)したものに限ります。
◆支給方法 学期毎(7月・10月・1月)に該当分が支給(口座振込)されます。 クラブ活動費については、学校より学期毎に申請用紙を配付します。 生徒の活動後援会費も支給の対象です。(申請は不要) 修学旅行費は、実施時期になります。
◆援助を受ける手続き 申請を希望される場合は学校にお知らせください。(小学校にきょうだいがおられる場合は、小学校へ申請されてもよいです。) ※随時受付していますので、気軽にご相談ください。
◆認定 教育委員会で審査後、認定された方が援助を受けられます。