◆就学援助制度について

与謝野町では、経済的な理由で就学の困難な家庭の児童・生徒の保護者に対し、学用品費・給食費・修学旅行費・新入学児童学用品費などについて援助し、義務教育を保障する就学援助制度を設けています。 希望される場合は下記の基準を参考にしてください。

◆認定基準について                                      次の項目に該当する方で、保護者の経済状況や生活状況、家庭の諸事情などを考慮し、総合的な判断により認定されます。認定されます。

1 生活保護を受けている方、又は停止、廃止された方                     2 市町村税が非課税の方                                  3 母子家庭、父子家庭等で児童扶養手当を受給の方                      4 市町村税、事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料の減免を受けている方    5 勤務先の倒産、解雇、長期の疾病、けが、交通事故などで収入が減少した場合         6 世帯の令和6年度(令和5年中)所得金額が所得基準未満である場合                                    (※下記の例を参考にしてください。)                             

 などの理由により学校生活に係る費用(給食費、教材費、部活動等)の負担が困難となるいろいろな家庭状況があるかと思いますので、気軽にご相談ください。

【※参考】***所得による認定基準判定の一例***                    (例1) 父親45歳、母親40歳、子13歳の3人世帯の場合・・・                                                                                  世帯の年間総所得額が2,655,360円以下であること。                     (例2) 父親40歳、母親37歳、子14歳、子9歳の4人世帯の場合・・・             世帯の年間総所得額が3,348,000円以下であること。                     (例3) 父親35歳、母親30歳、子8歳、祖父70歳、祖母68歳の5人世帯の場合・・・         世帯の年間総所得額が3,499,740円以下であること。                     (例4) 父親49歳、母親47歳、子15歳、子13歳、祖父77歳、祖母74歳の         6人世帯の場合・・・                                    世帯の年間総所得額が4,401,180円以下であること。                                                    ※実際の家庭の年齢構成による基準額により判定します。

支給金額(年額) ※令和6年度

費  目小学校(年額)中学校(年額)支給方法
給食費実費実費実費
学用品費11,630円22,730円定額
校外活動費 (宿泊を伴わないもの)(上限) 1,600円(上限)2,310円実費
新入学児童生徒学用品費等 ※1(新1年生のみ)57,060円63,000円定額
通学用品費(1年除く)2,270円2,270円定額
修学旅行費対象経費対象経費実費
体育実技用具費(柔道衣) (上限)7,650円実費
クラブ活動費 (上限) 2,760円(上限)30,150円実費
生徒・児童会費(上限) 4,650円(上限) 5,550円実費
PTA会費(上限) 3,450円(上限) 4,260円実費
卒業アルバム代等(上限) 11,000円(上限)8,800円実費
医療費実費実費実費

※1 入学前申請(12月頃)があった場合は入学前に支給されます。入学前に申請がなかった場合は7月に支給されます。

※ クラブ活動費及び体育実技用具費(柔道衣)については、購入後申請により支給決定となります。  対象用具購入の際は、領収書(フルネームで)を必ずとり保管しておいてください。

※ 領収書の購入日は4月1日以降が該当となります。 補助対象となる期間は、認定されたその年度内に購入(領収日)したものに限ります。

◆支給方法                                         学期毎(7月・10月・1月)に該当分が支給(口座振込)されます。               クラブ活動費については、学校より学期毎に申請用紙を配付します。               生徒の活動後援会費も支給の対象です。(申請は不要)                      修学旅行費は、実施時期になります。

◆援助を受ける手続き                                    申請を希望される場合は学校にお知らせください。(小学校にきょうだいがおられる場合は、小学校へ申請されてもよいです。)                                  ※随時受付していますので、気軽にご相談ください。

◆認定 教育委員会で審査後、認定された方が援助を受けられます。

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