◆就学援助制度について

 与謝野町では、ご家庭の経済的な理由で就学の困難な家庭の児童・生徒の保護者に対し、学用品費・給食費・修学旅行費・新入学児童学用品費などについて援助し義務教育を保障する就学援助制度を設けています。希望される場合は下記の基準を参考にしてください。

◆認定基準について
次の項目に該当する方で、保護者の経済状況や生活状況、家庭の諸事情などを考慮して認定されます。
 1 生活保護を受けている方、又は停止、廃止された方
 2 市町村税が非課税の方
 3 母子家庭、父子家庭等で児童扶養手当を受給の方
 4 市町村税、事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料の減免を受けている方
 5 勤務先の倒産、解雇、長期の疾病、けが、交通事故などで収入が減少した場合
 6 世帯の令和4年度(令和3年中)所得金額が所得基準未満である場合
などの理由により学校生活にかかわる費用(給食費、教材費、部活動等)の負担が困難となるいろいろな家庭状況があると思いますので、気軽にご相談ください。

支給金額(年額) ※令和4年度の場合

費  目小学校(年額)中学校(年額)支給方法
給食費実費実費実費
学用品費 11,630円 22,730円定額
校外活動費(宿泊を伴わないもの)(上限) 1,600円(上限) 2,310円実費
※新入学児童生徒学用品費等 54,060円60,000円定額
通学用品費(1年除く) 2,270円2,270円定額
修学旅行費対象経費対象経費実費
体育実技用具費(柔道着) (上限) 7,650円実費
クラブ活動費(上限) 2,760円(上限)30,150円実費
生徒・児童会費(上限) 4,650円(上限) 5,550円実費
PTA会費(上限) 3,450円(上限) 4,260円実費
卒業アルバム代等(上限)11,000円(上限)8,800円実費
医療費実費実費実費

※新入学児童生徒学用品費は、入学前申請(⒓月ごろ案内配付)ができます。それにより、入学前に「新入学児童生徒学用品等」を受給した場合は、入学後の支給はありません。
※クラブ活動費及び体育実技用具費(柔道着)については、購入後申請により支給決定となります。対象用具購入の際は、領収書(フルネームで)を必ず取り保管しておいてください。
※補助対象となる期間は、認定されたその年度内に購入(領収日)したものに限ります。

◆支給方法
学期ごと(7月・10月・1月)に該当分が支給(口座振込)されます。
クラブ活動費については、学校より学期ごとに申請用紙を配付します。
修学旅行費は、実施時期になります。

◆援助を受ける手続き
申請を希望される場合は学校にお知らせください。
小学校にも在籍される場合は、小学校へ申請されてもよいです。
※随時受付していますので気軽にご相談ください。

◆認定
教育委員会で審査後、認定された方が援助を受けられます。

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