銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持できません。
しかし、美術品等として価値のある古式銃砲や刀剣類は、登録審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」が交付されれば所持することが可能となります。
銃砲刀剣類を家の中などで新たに発見した場合
- 最寄りの警察署に届け出を行い(①)、「古式銃砲・刀剣類発見届出済証」の交付を受けてください。(②)
- 京都府教育委員会へ「登録申請書」を提出してください。(③)
- 郵送による手続き
- 登録申請書に「古式銃砲・刀剣類発見届出済証」の記載内容どおりに記入。
- 登録申請は発見届出人が行ってください。
- 「登録申請書」の様式はここからダウンロードすることができます。
また電話申し込みによる申請書用紙の郵送も行っています。
- 審査手数料の「納付済証」を登録申請書裏面の貼付欄に貼り付け。
- 銃砲刀剣類1本につき6,300円
- 手数料の「納付書」は、府内各警察署及び京都府文化財保護課で配付しています。
納付書による手数料の納付はコンビニ・金融機関でしていただけます。
<参考:納付書での納付方法> - 領収証ではなく、「納付済証」を貼り付けてください。「納付済証」を紛失した場合は再発行できませんのでご注意ください。
- 手数料は、納付書の他、京都府庁または府内各広域振興局の窓口での支払い(キャッシュレス対応)も可能です。
<参考:京都府庁舎窓口(本庁)での納付方法>
<参考:京都府庁舎窓口(振興局等)での納付方法> - なお、登録審査の結果、不合格等となり登録できない場合でも、申請手数料はお返しできませんので、あらかじめ御了承願います。
- 下記郵送先まで送付してください。
- 登録申請書に「古式銃砲・刀剣類発見届出済証」の記載内容どおりに記入。
- 電子申請による手続き
インターネット上から申請いただくことが可能です。
→ 電子申請される場合はこちら警察で発行された「古式銃砲・刀剣類発見届出済証」は登録審査会当日に提出していただきますので、それまで銃砲刀剣類とともに保管しておいてください。
現住所が京都府内でない方は、京都府内の警察署に発見届出をしても京都府では登録できませんので、お住まいの都道府県に登録申請をしてください。
- 郵送による手続き
- 後日、申請された方に登録審査会(2~3ヶ月に1度の開催)の開催通知をお送りします(④)ので、指定日時に「審査対象物件」及び「古式銃砲・刀剣類発見届出済証」を持参し、登録審査を受けてください。(⑤)
登録審査の結果、合格した物件については、その場で「銃砲刀剣類登録証」を交付します。(⑥)
登録証を紛失した場合
銃砲刀剣類を登録していた都道府県へ連絡して、登録証の再交付の申請を行ってください。
※京都府の登録証の紛失等については、京都府文化財保護課(電話075-414-5896)までご連絡ください。
登録証のある銃砲刀剣類を譲り受けたり相続した場合(所有者変更)
譲り受けたり相続された新しい所有者が、20日以内に「所有者変更届出書」を提出してください。
1.電子申請による手続き
インターネット上から届け出ていただくことが可能です。
→ 電子申請される場合はこちら
2.郵送による手続き
- 「所有者変更届出書」はここからダウンロードすることができます。
- お持ちの「銃砲刀剣類登録証」のコピーを添付してください。
- 下記郵送先まで郵送してください。
※郵送の場合、「所有者変更届出書」を受理した旨の通知は行いません。
特に受理した通知の必要な場合は、返信用のはがき又は84円切手をはった封筒に郵便番号、住所及び氏名を記入の上、「所有者変更届出書」とともに郵送してください。
京都府以外で登録された銃砲刀剣類についての所有者変更の届出は、新たに所有された方の現住所が京都府内であっても、その登録証を交付した都道府県に行ってください。
住所を変更した場合
- 転居等により住所を変更した場合は「住所変更届出書」を提出してください。
- 「住所変更届出書」はここからダウンロードすることができます。
- お持ちの「銃砲刀剣類登録証」のコピーを添付してください。
- 「住所変更届出書」は郵送で受け付けいたしますので、下記郵送先まで送付してください。
- 「住所変更届出書」を受理した旨の通知は行いません。
特に受理した通知の必要な場合は、返信用のはがき又は84円切手をはった封筒に郵便番号、住所及び氏名を記入の上、「住所変更届出書」とともに郵送してください。
◆ 問い合わせ先、各申請・届出郵送先
〒602ー8570 京都市上京区下立売通新町西入藪之内町
京都府教育庁 指導部 文化財保護課 企画調整係
電話 075-414-5896 FAX 075-414-5897