- インターネットから届け出が可能です。
- 登録証のある銃砲刀剣類を譲り受けたり相続された場合、新しい所有者が、20日以内に「所有者変更届出書」を届け出てください。
- 京都府で交付された登録証についてのみ届け出ていただけます。
- 京都府以外で登録された銃砲刀剣類の所有者変更届けは、新たに所有された方の現住所が京都府内であっても、その登録証を交付した都道府県に行ってください。
京都府交付の「銃砲刀剣類登録証」をご準備の上、当ページの下部のリンクから申請してください。
<所有者変更届出の流れと注意点> ①電子申請システムによる所有者変更届の提出 ・当ページ下部のリンク先から届出内容を入力してください。 ・電子申請で届出後、届出者へ届出到達メールが届きます。 ②当課で届出内容を確認(ステータスが「処理中」と表示される) ・届出内容の確認のため、電話でご連絡させていただく場合があります。 ③内容確認終了後、受付(ステータスが「完了」と表示される) ・内容確認の上、受付が済みましたら、申請者へ受付完了メールが届きます。 (受付メールが届きましたら、所有者変更届の手続きは終了となります。)