府内で転居予定の方や
他府県の中学校在校生の方へ

 
はじめに
・府内で転居予定の方=新しい転居先の住所の通学区域により、志願することが
           できます。

・他府県中学校在校生=保護者の住所(生活の本拠)が、既に京都府内にあるか、
           あるいは、入学日までに確実に府内へ転居予定である場
           合に、志願することができます。
注意点  手続の時点で、入学後の住所が確定しており、かつ、その住所
に関する証明資料
が提出できなければなりません。
 住民登録(住民票)は、手続の時点では提出を求めませんので、
実際の転居にあわせて移動していただければ結構です。
 ただし、合格後、入学手続の際、住民票記載事項証明の提出を
求めますので、それまでには移動させてください。
 事前に各中学校又は高校改革推進室までご相談下さい。



1 転居関係の手続(当てはまるところをクリックしてください。)
「一家転住」等の場合
「単身赴任」等の場合
志願者が府外の中学校に通学している場合
保護者は府内に転居しないが、本人は府内に転居する予定の場合
(御事情がいずれにも当てはまらない場合には、高校改革推進室又は京都市教育委員会事務局学校指導課までお問い合わせください。)



2 願書提出等の手続
はじめに
提出書類
提出上の注意
郵送による提出について