保護者は府内に転居しないが、
本人は府内に転居する予定の場合

 「保護者」とは、志願者と生活を共にして、日常的に、その監護・教育に当たる人のことです。したがって、このような場合には、新たに、府内で保護者となる人を定める必要があります。
 手続については、高校改革推進室までお問い合わせ下さい。
 親権者(又は裁判所が定めた未成年後見人)以外の人が保護者になることを予定されている場合には、高校改革推進室に御相談ください。

注意点:親権者(又は未成年後見人)が、どうしても高校在学中の保護者になれない、
    やむを得ない事情が明確である必要があります。

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