経済的に困ったときは…「就学援助制度」
1 就学援助制度とは
城陽市教育委員会で設けられている制度で、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に、「学用品費」「給食費」「医療費」等の援助を行うものです。
この就学援助には、要保護家庭(いわゆる生活保護家庭)と準要保護家庭の2種類があります。
2 就学援助の内容

3 就学援助費の支払い方法
・学用品費、通学用品費
就学援助費受給申請書で登録いただいた口座に新入学用品費、校外活動費に城陽市から振り込まれます。
・修学旅行費 城陽市より学校にお金が支払われますので、学校を経由して就学援助受給者の口座に振り込みます。
・学校給食費
城陽市より学校にお金が支払われ、学校から城陽市給食センターへ支払います。
・医療費 城陽市から直接医療機関へ支払われます。
4 申請方法及び期間
(1)申請方法
・要保護家庭
保護者の方が城陽市福祉課に直接行って、申請手続をしてください。
・準要保護家庭
就学援助費受給申請書を今池小学校もしくは城陽市教育委員会で受け取り、必要事項を記入します。記入ができたら、(2)提出書類を整え、今池小学校もしくは城陽市教育委員会に提出してください。
(2)準要保護申請に係る提出書類
・就学援助費受給申請書
・必要な添付書類
(3)準要保護申請に係る受付期間
・要保護家庭
受付期間は特に設けられていません。随時、城陽市福祉課にて申請手続をおねがいします。
・準要保護家庭
毎年2月1日から3週間は、次年度の申請時期となります。ただし経済的に困った場合は、随時申請可能です。気軽に担任もしくは事務職員までご相談ください。
5 就学援助費支給の決定と認定通知について
・要保護に係る認定
城陽市福祉課から申請者に直接通知されます。
・準要保護に係る認定
申請書等を城陽市教育委員会へ提出後、城陽市教育委員会において、所得等を基準とし就学援助が受けられるか否かの決定を行います。認定の決定がされましたら、就学援助を受けられるか否かの通知文が、学校に届き、お子様を通じてお知らせさせていただきます。