07.いじめ防止基本方針

いじめに対する基本方針①

八幡市立男山東中学校 いじめ防止基本方針

1 いじめ防止に関する基本的な方針

いじめの定義

「いじめ」を「生徒に対して、当該生徒が学校に在籍している等、当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的または物理的な影響を与えられる行為(イターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。

基本理念

いじめが、生徒の人権及び名誉を著しく毀損するとともに、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるばかりでなく、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあることに鑑み、学校においては、いじめ防止のために万全対策を講じるものとする。

いじめの禁止

生徒は、学校の内外を問わず決していじめを行ってはならない。また、いじめを過してはならない。

学校及び教職員の責務

学校は、学校の内外を問わずいじめが行われることなく、すべての生徒が安心し学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめ防止のための対策を講じるものとする。また、全教職員は、全力を挙げていじめの未然防止・早期発見早期対応・発生防止等、いじめ防止に努めるものとする。特に早期発見については、生徒の変化を観る目を養い、いじめの兆候を決して看過しないものとする。

 

2 いじめ防止対策の基本となる事項

(1)基本方針

①全教育活動を通じて「いじめを許さない学校」づくりを推進し、生徒・教職員・保護者一丸となって、全力でいじめ防止に努めるものとする。

②学級・学年・部活動等が望ましい集団であるよう指導の充実を図り、生徒一人一の自己有用感・自己存在感の涵養に努めるものとする。

③生徒の豊かな情操と道徳心を培い、自他共に尊重する精神を養うためにすべての教育活動を通した道徳教育及び体験活動の充実を図るものとする。

④いじめ防止対策については「予防」「対応」「相談」「連携」「組織」「啓発」の6つの観点から基本的な対策を講じるとともに、特にインターネットを通じて行われ、いじめ及び、重大事案に対する対策については別に項目を設けるものとする。

 

(2)いじめに対する基本的な対策

①予防に関すること

 ア 学級・学年・部活動等での望ましい仲間づくりを推進し、道徳の時間や体験活動人権教育の充実を図る。

 イ 生徒の変化を適切にとらえるために、いじめ実態調査や学校満足度アンケート等を実施する。

 ウ 教職員は,いじめの兆候をいち早く察知するために、平時から生徒との関わを深める。察知した場合は、速やかにいじめ対応委員会を開催し、その情報を管理職及び全教職員で共有するものとする。

 エ 生徒相互及び生徒と教職員のコミュニケーションの確立を図る。

 オ 保護者と教職員の信頼関係の確立を図る。

 カ 教育相談活動の充実を図る。

 

② 対応に関すること

 ア いじめが予見または認知された場合は、迅速に適切な初期対応を行い、早期解決を図る。

 イ 常に被害者の立場に立った対応をする。

 ウ 学年の枠を越えた組織的な対応により、早期解決を図る。

 エ 対応の各段階においては以下の点に留意し、問題の本質的な解決まで継続的に対応する。

    段 階   留  意  点
    事実把握

 

○正確で偏りのない事実調査 ○全体像の把握

○管理職への速やかな情報伝達

    方針決定

 

○ねらいの明確化 ○指導役割の分担

○全教職員の共通理解

    指導支援

 

○被害者の心情理解 ○原因の把握

○加害者の反省 ○被害者と加害者の融和

    継続支援

 

○正確な経過観察 ○再発防止

○当事者、保護者への継続支援

③ 相談に関すること

 ア 生徒・保護者と信頼関係を構築することにより相談しやすい環境を整える。

イ 教育相談活動の充実を図る。

  *二者面談、三者面談の定期開催

  *日常の教育相談と家庭訪問

 ウ SC等を効果的に活用することにより、幅広い情報収集に努める。

 エ 学校に相談できずに問題が深刻化することを防ぐために、生徒・保護者に外
相談機関を周知する。

  *警察・教育委員会・総合教育センター・児童相談所・・・

④  連携に関すること

 ア 三者面談、PTA活動、部活動保護者会などあらゆる機会を利用して,保護
との連携を十分に図る。

 イ 学校便り、学年便り、ホームページ等を通して適切な情報提供に努め、積極的に地域行事に参加することにより、地域との連携も深める。

 ウ 学校・警察連絡会等、関係機関との連携を十分に深めておく。

⑤ 組織に関すること

 ア 基本方針の履行に中心的役割を担う「いじめ対応委員会」を設置する。

メンバーを校長、教頭、教務、生徒指導、教育相談、学年主任、養護、SCをとる。

  イ いじめ対応委員会の主な活動は以下の通りとする。

*いじめ実態調査等の実施

*教職員のいじめに関する研修の計画・立案・実施

*その他いじめ防止・早期発見早期対応・解決・再発防止等について必要な事項

⑥ 啓発に関すること

 ア 年度当初や三者面談時にいじめ防止保護者向けのリーフレットを配布する。

イ 授業参観時などを活用し、保護者への啓発活動に努める。

 ウ いじめに関する事例研修会などを実施し、教職員のいじめに対する対応力を
高める。

いじめに対する基本方針②

3 インターネットを通じて行われるいじめ対策

 インターネットを通じて行われるいじめについては、把握することが困難であるばかりではなく、一度発生した場合、事態の広域化・複雑化・長期化が懸念されることら、十分な対策を講じる。

① 学校で行う対策

 ア 情報モラル教育の充実に努め、インターネット社会の功罪について確かな理解を図る。

 イ 携帯電話、スマートフォン等の学校への持ち込み、使用を禁止する。

 

② 家庭に対して行われる対策

 ア 生徒の携帯電話やスマートフォンなどの使用については、保護者の監督下で行なわれるよう協力を呼びかける。

 イ 掲示板等への書き込み等については、校外で行われることが多いことから、PTA総会や学校説明会等で保護者への啓発活動を行う。

③ 発生時の対応について

 ア 教育委員会・警察等関係機関との連携を密にし、速やかに現況の回復がなさるようにする。

 イ 被害生徒・保護者への支援及び加害生徒・保護者への指導を十分に行うとともに、事案の推移については特に継続的に注視し再発防止に万全を尽くす。

4 重大事案への対応について

 生徒の生命・心身または財産に重大な被害があり、または相当期間にわたり被害生徒が欠席を余儀なくされたり、あるいは多人数によるいじめが相当期間継続している等の重大事案の対応については、次の点に留意しながら厳正に対応する。

① 速やかに八幡市教育委員会に事案発生の報告をするとともに、必要に応じて専機関や警察等、関係機関への通報を行い支援を要請する。

② 被害生徒について、いじめの解決が困難な場合、又は解決しても登校が困難など学校生活に著しい支障を来す場合は、被害生徒の今後について教育委員会と協議する。

③ 加害生徒について、改善が望めず被害生徒の学校生活に著しい支障を来す場合は加害生徒の今後について教育委員会と協議する。

 

07.いじめ防止基本方針

いじめ防止

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