学校感染症の取扱


 学校感染症は、生徒間の蔓延を防ぐため、学校保健安全法において「出席停止」扱いになっていますので、学校感染症が疑われる場合は、速やかに受診して治療いただきますとともに、学校への連絡及び書類の提出をよろしくお願いします。


◇ 本校における学校感染症の手続き

1 連絡

 学校感染症に罹患した場合は、速やかに保護者を通じて、担任または保健部に連絡してください。
 その際、「診断名」「受診病院名」を伝えてください。

2 療養
 医師から「感染のおそれがない」と言われるまで、自宅療養をしてください。

 出席停止基準は、「インフルエンザ発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」です。

 「発症」とは、「発熱」の症状があらわれたことを指し、日数を数える際は発症した日(発熱が始まった日)は含まず、翌日から第1日と数えます。また、発症後5日を経過しても、解熱して2日経過していない場合は、出席停止期間が延長されていきます。

 例 水曜日   木曜日  金曜日  土曜日  日曜日  月曜日 火曜日

   発症   1日目  2日目  3日目  4日目  5日目  解熱後2日を

   (発熱)←-------------------------------------------------→ 経過していれば
                               登校可能

3 治癒

 治癒後に登校した際は、下記の手順で手続きを行ってください。

(1) 登校初日、保健室で「治癒報告書」を受け取る。(ダウンロードしても良い)

 (2) 保護者が、「治癒報告書」に必要事項の記載及び印を押していただき、生徒が翌日保健室に提出する。

 (3) 提出した際、保健室にて「出席停止届」を受け取る。
 *生徒間の蔓延を防ぐため、「治癒報告書」は、受け取った翌日に必ず提出してください。

  本校では、「治癒報告書」を「診断書」の代わりとしていますので、診断書を取っていただく必要はありません。

・治癒証明書のダウンロード