警報時などの臨時休業

1 警報が発令された場合
(1)当日、NHKテレビの午前6時53分頃からの天気予報で、「南丹市」 に、「暴風」「暴風雪」のいずれかの「警報」が発令されているとき。
    また、「特別警報」が発令されたときは臨時休業とする。
   
(2)在校中に発令された時は、状況判断の上措置する。
2 交通機関が不通となった場合
(1)当日、午前7時現在で、災害、交通ストライキ等により、南丹市営バスの美山を発着する全路線が不通の時は、臨時休業とする。
(2)あらかじめ交通機関の途絶が判明しているか、予想される場合は、前日までに生徒等に指示する。
3 その他
 (1)臨時休業となった場合は、学校はできる限り速やかに回復措置を講じる。
 (2)上記の措置は、休日の部活動・学校行事等にも運用する。
 (3)「特別警報」は、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合に気象庁が発表するもので、その発表時には最大限の警戒が求められます。