1月26日(月)に、5年家庭科「生活を支えるお金と物」の一環で、福知山市消費生活センター相談員の堀様と柴田様にお越しいただき、「買い物の仕組みについて考えよう」と題した消費者学習をお世話になりました。
さて、「買います。」「売ります。」の約束のことを「売買契約」と言います。買い物をしているとき、私たちは、売買契約をしているのです。では、次のどの段階で売買契約が成立するのでしょう?
①「どっちにしようかな?」というように、買いたい物の情報を比べているとき。
②「これ下さい。」「はい。この商品でよろしいですね。」というように、買うことを伝えて承諾を得たとき。
③現金やカードで支払いをしたとき。
④商品を受け取ったとき。
子どもたちは、全員③又は④を選んでいました。③は、「お金を支払っているから。」という理由で、④は、「レシートが契約書のようなものだから。」という理由でした。
気になる正解は、「②買うことを伝えて承諾を得たとき」でした!子どもたちから、「え~っ!?」と声が上がりました。ポイントは、買う人と売る人の間で合意があれば、「口約束でも売買契約は成立する。」ということです。






「契約」と「約束」の違いとは?広い意味で「契約」も「約束」の一つです。契約は、約束のうち「法律でルールが定められたもの」を言います。
売買契約が成立すると、権利と義務が発生します。買う人には、「商品を受け取る権利」と「代金を支払う義務」で、売る人には、「代金を受け取る権利」と「商品を引き渡す義務」です。
契約が成立すると、買う人の一方的な理由で返品することはできません。お金の遣り取りには、責任が伴うということです。



電話で、カタログを見て、自動販売機で、お店に行って、インターネットで…と、買い物には様々な方法があります。そして、いろいろな支払い方法があります。近年、現金以外のお金が増えています。これを、「キャッシュレス」と言います。
キャッシュレスには、お金を先に支払って使う「プリペイドカード」、お金をクレジット会社に払ってもらい、後で銀行に預けているお金から支払う「クレジットカード」、カードや携帯電話にお金を電子データに変えて支払う「電子マネー」、前もって表示された金額の券を買って支払う「商品券」などです。
電子マネーは、「見えないお金」です。その便利なところは、「現金を持たずに買い物ができる。/細かいお釣りが出ない。/タッチするだけで支払いが完了する。/ポイントが付く。」などです。反対に危険なところは、「お金を幾ら使ったか分かりにくい。/お金を使った感覚が鈍くなる。/落としたら戻ってこない。/カードなので簡単に貸し借りができる。」などです。



相談員さんの「これまで売買契約のトラブルに遭ったことがありますか?その時にどう対処しましたか?」という質問に対し、子どもたちからは、「キムチを一つ買ってくるように言われたのに、間違って五つ買ってしまった。 → お父さんがビールを飲みながら美味しく食べた。」「注文と違う物が届いた。 → そのまま使った。」という回答がありました。
小学生の消費者トラブルの実例を教えていただきました。
トラブル①「無料の可愛い動画が今だけ無料。下の『チェック』をタップして。」というチェック欄をタップすると、「登録ありがとうございます。」というメッセージとともに、5万円を請求された。
トラブル②「オンラインゲームの課金を繰り返して、9万円の請求が来た。」
こうしたトラブルに遭った場合、家族や近くの大人、消費生活センターに相談してほしいと言われました。消費者ホットラインの電話番号は、「188」であることも教えていただきました。
まずは、トラブルに遭わないよう、よく考えてから買い物をすること、トラブルに遭ったら、すぐに相談をすることが大切だと学ぶことができました。



福知山市消費者センターの皆様、ありがとうございました。