いじめ防止基本方針

令和6年度与謝野町立三河内小学校いじめ防止基本方針

はじめに
 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
 与謝野町立三河内小学校では、児童一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、与謝野町教育委員会・地域・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、与謝野町立三河内小学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。) を策定する。

第1 いじめの防止等の組織
1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ防止対策委員会」を置く。
2 「いじめ防止対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。
  校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、各担任、養護教諭
3 「いじめ防止対策委員会」は月1回定例開催する。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。
4 「いじめ防止対策委員会」では、次のことを行う。
(1)基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
(2)いじめの相談・通報の窓口
(3)関係機関、専門機関との連携
(4)いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
(5)いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
(6)重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判定
(7)重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(8)当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

第2 いじめの未然防止
1 基本的な考え方
 いじめは、どの子どもにも、起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、全ての児童を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性を育むとともに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員が家庭と連携して継続的に取組を行う。(いじめを「許さない」、「見逃さない」雰囲気づくりに努める。)

2 いじめの未然防止のための取組
(1) 児童が自主的にいじめの問題について考え、議論すること等のいじめの防止に資する活動に取り組む。
(2) 児童が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規則正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
(3) 集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。
(4) 児童に対して、傍観者とならず、いじめの報告をはじめとするいじめを止めさせる行動をとる重要
性を理解させる。
(5) 教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に最新の注意を払う。

第3 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
いじめは、遊びやふざけあいをよそおったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりする
など教職員が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことか
ら、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、教職員は保護者や児童生徒と信頼関係の構築等
に努め、家庭と地域社会が連携して子ども達を見守る。

2 いじめの早期発見のための取組
(1)情報の集約と対応
・月1回児童実態について状況を把握し、いじめの予兆やつながる事象か等の視点で検討する。
・校内サポート委員会と連携し、発達障害を含む特に配慮や支援の必要な児童については、当該児童の周辺の関わり方や関係について積極的・継続的に把握する。
・いじめが疑われた場合やいじめにつながると思われる事象については、「いじめ防止対策委員会」を開いて方針等を立てる。
・関連する教職員を含めた「いじめ防止対策委員会」を開き、早期に組織的に対応する。
(2)学期毎に全児童を対象とした質問紙調査及び聞き取り調査を実施する。また、2回目以降は、追跡調査を併せて行う。
・質問紙調査及び聞き取り調査:6月、11月
・追跡調査:11月、2月
(3)相談体制の設置
・校内相談窓口(教頭)を設置し、児童及び保護者に周知する。

第4 いじめに対する取組
1 基本的な考え方
 いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関と連携に努める。

2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1)いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。
(2)いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報を集約して対策方針等を立てる。また、児童の訴えは、丁寧に受け止め、対応する。
(3)「いじめ防止対策委員会」を中心に、関係児童から事情を聞く等いじめの有無を確認する。結果は、
 加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、与謝野町教育委員会に報告する。
(4)いじめられた児童、その保護者への支援を行う。
(5)いじめた児童への指導を行うとともに、よりよい成長へ向けて学校の取組方針を保護者に伝え、協力を求める。
(6)児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。
(7)いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、お互いを尊重し、認 め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。

3 ネット上のいじめへの対応
(1)ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修や指導を実施する。
(2)ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
(3)情報モラル教育を推進する。
(4)SNSの使い方やトラブル予防等について保護者へ啓発する。

第5 重大事態への対処
1 重大事態が発生した場合は、直ちに与謝野町教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)及び与謝野町いじめ防止基本方針に基づき、「いじめ防止対策委員会」を中心に、被害児童・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。

2 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた児童及びその保護者に対して適切に情報を提供する。

3 調査結果を与謝野町教育委員会に報告する。

4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

第6 関係機関との連携
1 地域・家庭との連携の推進
(1)与謝野町立三河内小学校PTAとの連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
・研修会の実施等
(2)いじめの防止等に関する学校の基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。

2 関係機関との連携の推進
警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るように努める。

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