城陽市教育委員会では、経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者に、学用品費・給食費・校外活動費等の援助を行う「就学援助制度」を設けています。
♦令和8年度在校生のお子様に係る就学援助費の受給を希望される場合の申請については、こちらをご覧ください。
なお、家計の急変等により就学援助をご希望される場合は、随時、申請を受け付けています。
R8.4.28 令和8年度当初の受給申請をされた方に、認定可否の通知を配付しましたので、ご確認ください。
なお、就学援助費認定に係る諸費の取扱いについては、次のとおりです。