いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

令和6年4月

向日市立第4向陽小学校

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に影響を与えるのみならず、その生命又は身体に危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。

向日市立第4向陽小学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、児童一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、向日市・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための実効的な対策を推進するため策定する。

第1 いじめの防止等の組織

1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。

2 「いじめ対策委員会」は、的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に組織的かつ実効的に対応できる体制(以下のとおり)とし、必要に応じて関係する教職員や外部の専門家等(SC、SSW等)を加える。

いじめ対策委員会:校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、養護教諭、各学年主任 等

3 「いじめ対策委員会」は毎月第二木曜日(定期的)に開催する。

なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。

4 「いじめ対策委員会」では、次のことを行う。

(1)基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成・実行・検証・修正

(2)いじめの相談・通報の窓口

(3)関係機関、専門機関との連携

(4)いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有

(5)いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定

(6)重大事態が発生したときは、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査

(7)当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

(8)当基本方針の見直し、定めた取組が計画どおりに進んでいるかのチェックやいじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じて計画の見直しなど、いじめ防止等の取組についてPDCAサイクルによる検証

第2 いじめの未然防止

1 基本的な考え方

いじめは、どの児童にも起こりうるものであるとともに、どの児童も加害者・被害者になりうるものであることを踏まえて、全ての児童を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性を育むとともに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員が家庭、地域社会等関係者と一体となって継続的に取組を行う。

2 いじめの未然防止のための取組

(1) 分かりやすく規律ある授業の推進

・言語活動の充実

・振り返りの充実

・教室環境の整備

(2) 自尊感情を育む取組の推進

・行事を通した共感的な人間関係づくりの推進

・異年齢活動の推進(きょうだい学級の取組、保幼子小中連携)

(3) 豊かな心を育む取組の推進

・道徳教育、人権教育、理解教育、キャリア教育の推進

・特別支援教育、個別指導(通級指導教室)、合理的配慮の充実

・体験活動、読書活動の推進

・規範意識、コミュニケーション能力の向上

(4) いじめについて理解を深める取組の推進

・教育相談、個別面談(6月、11月、2月)

(5) 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進

・校内研修の実施(8月)

(6) いじめの問題について児童自らが主体的に学び、いじめを防止する取組の推進

第3 いじめの早期発見

1 基本的な考え方

いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間帯に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることを踏まえ、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、いじめが深刻化することのないよう適切に対処する。

2 いじめの早期発見のための取組

(1) 情報の収集及び集約と共有

・いじめに関する情報については、些細な兆候も含め「いじめ対策委員会」で情報を共有する。

・共有された情報については、全教職員で共有する。

・緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。

(2) 全児童を対象としたアンケート調査及び聴き取り調査を実施

・アンケート調査 :6月、11月

・聞き取り調査:6月、11月、2月

(3) 相談体制の整備と周知

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー(まなび生活アドバイザー)との情報の共有

・校内相談、通報窓口の設置と児童生徒及び保護者への周知

第4 いじめに対する取組

1 基本的な考え方

いじめを発見し、又は相談を受けた場合には、学校の特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込むことなく、速やかに「いじめ対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては当該児童の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導し、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携に努める。

2 いじめの発見・相談を受けたときの対応

(1)いじめと疑われる行為を発見した場合、あるいは相談や訴えがあった場合には、特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込むことなく、速やかに「いじめ対策委員会」で情報を共有する。

(2)「いじめ対策委員会」を中心に関係児童から事情を聞くなど、いじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、向日市教育委員会に報告する。

(3) 被害児童、その保護者への支援を行う。

(4)加害児童への指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長へ向けての学校の取組方針を伝え、協力を求める。

(5)児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。

(6)集団の一員として、自分の問題として捉えさせ、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような学級・全校集団に向けた指導を進める。

(7)いじめが解消したと見られる場合でも、引き続き十分な観察を実施し、適宜必要な心のケアや

指導を継続的に行う。

3 ネット上のいじめへの対応

(1) ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。

(2) ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。

(3) 情報モラル教育を推進する。

4 いじめの解消

  いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態は、少なくとも次の2つの要件を満たしていること。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断する。

 ①いじめに係る行為が止んでいること。(止んでいる状態の期間は3か月を目安)

 ②被害児童が心身の苦痛を感じていないこと。

5 関係機関との連携

(1) 地域・家庭との連携の推進

・本校PTA、学校運営協議会との連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。

・いじめの防止等に関する学校の基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。

(2) 関係機関との連携の推進

警察、京都府家庭支援総合センター、向日市子ども家庭課等の関係機関と適切な連携を図るように努める。

第5 重大事態への対処

・重大事態:「いじめ防止対策推進法」第28条第1項に定める事態

①いじめにより当該学校に在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるもの。

 ②いじめにより当該学校に在籍する児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるもの。(「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。)

 児童や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあった場合には、重大事態が発生したものとして、報告・調査などにあたること。

1 重大事態が発生した場合は、直ちに向日市教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめ対策委員会」を中心に、被害児童・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。

2 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた児童及びその保護者に対して適切に情報を提供する。

3 調査結果を向日市教育委員会に報告する。

4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生防止のために必要な取組を進める。

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