校則(令和8年4月1日現在)

生徒心得

 本校生徒は、常に須知高等学校生徒としての自覚と誇りを持ち、本校教育方針をよくわきまえ、自らの学習に情熱を傾け、将来よき社会人となるために、以下に掲げる心得をよく守り、知性豊かにして、敬愛と誠実に満ちた明るい学校の建設に努めなければならない。

第1章 一般の心得

1 教職員及び生徒相互間において礼儀を重んじ、本校生徒としての品位・品格を失うことのないように、留意しなければならない。
2 納入金、諸届、提出物等は、期日を厳守しなければならない。
3 次に掲げる行為は厳禁する。良識をもって行動すること。暴力、傷害、飲酒、喫煙、薬物乱用、授業妨害、考査時の不正行為、恐喝、窃盗、故意の校舎・校具の破損、身だしなみ違反、バイク及び普通自動車等の使用規定違反、交通違反、法律に触れる行為、その他本校生徒としての本分に反する行為等

第2章 学校生活の心得

1 登下校及び校舎への出入りは必ず所定の場所から行い、上下履きの区別をつけ、登下校の時刻を厳守しなければならない。
  やむを得ず遅刻した場合は、授業の邪魔にならないように後ろの扉から静かに入室すること。
2 放課前の外出は禁止する。
  やむを得ない場合は、HR担任の許可を得て、「外出許可証」を携帯しなければならない。
3 完全下校時刻は、原則として夏季(4月~10月)は午後6時30分、冬季(11月~3月)は午後6時とする。
  特別の事情があり、下校時刻が遅れるときは、学校から家庭に連絡する。
4 定期考査前1週間の部活動は、特別の事情がない限り禁止する。
5 職員室、教科準備室、管理室、事務室、技術職員室、屋上等の場所にみだりに出入りしてはならない。
6 授業を受ける態度は厳正にして、席を変わったり、教室を抜け出たり、また、騒いで他に迷惑をかけたりしないこと。
7 授業の開始が遅れた場合は、直ちに担当の先生又は教務の先生に連絡すること。
8 校舎内では静粛を保たなければならない。
9 所持品には必ず氏名を明記し、貴重品(金銭を含む)等はできるだけ持参しないこと。
  また、貴重品袋や貴重品ロッカーを活用し、自己管理に努めること。
10 盗難、紛失等の場合は、直ちに担任及び生徒指導部に届け出なければならない。

第3章 校舎・校具の使用

1 校舎、校具、運動用具、その他の公共物は大切に取り扱うとともに、校内の清掃・美化に努め、学習に相応しい環境づくりを心掛けなければならない。
2 放送、掲示、文書配布等を行う場合は、生徒指導部の承認を得た後、校長の許可を得なければならない。
3 掲示は所定の場所で行い、承認の期間経過後は、掲示責任者が速やかに撤去しなければならない。
4 時間外における公共物の使用は、必ず係の職員の許可を得て借用し、使用後は必ずもとの状態にして指定された日時までに返納すること。
5 校外に備品を持ち出す際には、校長の許可を得て「施設設備器具使用許可願」を係の職員に提出すること。
  借用物の「また貸し」をしてはならない。
6 借用物を破損、紛失した際は、直ちに施設設備器具破損届を係の職員に届け出て、その指示を待つこと。
  事情によっては弁償しなければならない。

第4章 考査

1 考査1週間前から考査期間中は、職員室に入室できない。
  用事のある場合は入り口で教員の指示に従うこと。
  教室内の私物は考査初日までに計画的に持ち帰ること。
2 考査前日の荷物は、考査場(教室)から外に出さねばならない。
  (かばんに入れて、廊下の長椅子の上に整理しておくこと)
3 やむを得ず欠席する場合は、必ず8時30分までに学校の電話に、原則保護者から電話で連絡(留守番電話対応含む)をすること。
4 考査開始後、15分を超えて入室できない。
  また、考査の途中で退室はできない。
5 考査場に持ち込める物品は、筆記用具、消しゴム、その他教科から指定された物品のみとする。
  また、考査中の物品の貸し借りは、指導の対象となる。
  筆箱、下敷き、ひざ掛け、スマートフォン、携帯電話、計算機能・翻訳機能・端末機能(スマートウォッチ等)のある時計などの情報機器および許可のない物品は持ち込みを禁ずる。
6 考査は厳正な態度で受けること。
  不正行為等の疑われる行為は絶対にしてはならない。
  不正行為は、規則によって指導される。
  考査問題は、よく読み、よく考え、答案を作成するとともに、考査中、質問がある場合または体調不良の場合は、黙って挙手し、監督教員の指示を受けること。
7 考査終了時、監督教員が答案を確認、指示するまで退席してはならない。

第5章 服装・頭髪の心得

1 服 装
 学校が指定した制服を着用しなければならない。
 それ以外の物を着用しての通学並びに学校行事等への参加は認めない。
 特にやむを得ない理由により、制服以外の物を着用する場合は、HR担任に申し出た後、生徒指導部の許可を得て、「異装許可証」の発行を受けること。
 また、ストッキング、ソックス等は、原則として極端に華美でないものを着用すること。
 (夏服は6月1日から9月30日まで、冬服は10月1日から5月31日までとする)
 ブレザーの下に着用することのできるベスト類(ベスト・セーター・カーディガン、以下ベスト類という)は、学校指定のものに限る。
 制服の着用規定については、別に定める(入学のしおり 附記3参照)。
2 頭 髪
 パーマ、染色等の加工は禁止する。
 ただし、医療、身体的理由のある者を除く。
3 履 物
 通学には靴を使用する。
 上履きは、学校指定のスリッパを使用する。
4 その他
(1) 体操服は、学校の指定のものを使用する。
(2) 装身具(指輪、ピアス、ネックレス等)は禁止する。
(3) 化粧品はもちろん、色付きリップクリーム、マニキュア等はつけないこと。

第6章 届出

1 各種届出は、生徒の義務であるから、迅速、正確に行わねばならない。
  「欠席取扱届」「忌引取扱届」「公欠取扱届」「出席停止取扱届」「異装許可願」「自転車通学許可願」「旅行届」「施設設備器具使用許可願」等は、所定の用紙を使用して届け出ること。
2 その他の諸届に関しては、所定の用紙により、HR担任を通じて届け出ること。

第7章 校外生活の心得

1 交通道徳及び交通法規を守り、事故防止に努めなければならない。
  (普通自動車の免許取得については別に定める)
2 不健全飲食店、娯楽場、興業場その他高校生としてふさわしくない場所への出入りは禁止する。
3 宿泊を要する団体活動は、HR担任もしくは部顧問の指導を経て、校長へ届出、許可を得なければならない。
4 男女交際は、健全なものでなければならない。
5 アルバイトは、原則として禁止とする。
  家庭の事情により、やむを得ずアルバイトを行う場合は、保護者の同意を得た上で、届け出ること。
  法律に触れる、もしくは教育上好ましくない職種、危険を伴う職種について従事しないこと。
6 交通事故等、事故発生の際は、直ちに学校に連絡しなければならない。




入学のしおりより抜粋

「自主・規律・誠実」の校訓のもと、日常生活においては以下に掲げる心得を守り、「考える」高校生活を確立し、須知高校の伝統と誇りを立派に受け継ぎましょう。

1 高校生活の意義と目的をはっきりさせ、充実した日々を送ろう。

(1)粘り強い努力によって、地域・社会の有為な形成者になろう。
(2)毎日の学習に励み、確かな学力を身につけよう。
(3)心身を鍛え、自主的活動に積極的に参加しよう。
  ア HR委員   代議員、運営委員等
  イ 生徒会執行部 会長、副会長、書記、会計、庶務
    生徒会委員会 文化、運動、保健厚生、図書、人権、公安、須高祭実行委員
  ウ 部活動    硬式野球、陸上競技、バスケットボール、
           ホッケー(男女)、バドミントン、ソフトテニス、
           吹奏楽、木日会(美術)、写真、茶道、総合キャリア

2 校則を遵守し、お互いがすがすがしい高校生活を送ろう。

(1)服装・頭髪などの身だしなみ
  ア 登下校は制服を着用すること。
  イ ブレザー、カッターシャツ、ネクタイ等は本校で指定したものを端正に着こなすこと。
    ズボン・スカートを短く切るなど変形した場合は再購入してもらうことになる。
  ウ 上履きは学校で指定するスリッパを使用し、上下2足制を厳守すること。
    なお、体育館では体育館シューズを履くこと。
  エ 頭髪にパーマ、染毛などの加工をしないこと。極端に奇抜な髪型等についても指導する。
  オ 化粧品はもちろん、色つきリップクリーム、マニキュア、その他装身具(ピアス、指輪、ネックレス等)は
    つけないこと。
(2)交通安全とマナー
  ア 通学については、余裕を持って行動し、経路・方法(徒歩・自転車・バス・列車等)を届け、安全に配慮すること。
  イ 自転車通学は届け出て、ステッカーを貼った自転車を利用すること。
    ただし、電動キックボードについては、許可をしていません。
  ウ 列車・バス等の公共交通機関では乗車マナーをわきまえ、他の人に迷惑をかけないこと。
  エ 原動機付自転車(原付バイク)等のバイク免許取得については一切許可しない。
    通学に関しても一切許可しない。取得が発覚した場合は、特別指導措置をする。
  オ 自動車運転免許の取得に関しては、別途説明・指導する。

3 学習や生活一般における先生方の話をよく聴き、よく学ぶとともに、仲間とよい刺激を与え合って、共に成長し合おう。

(1)校内生活の心得
  ア 「学校生活の手引き」(入学後配付予定)をよく読み、生徒証をいつでも呈示できるようにすること。
  イ 学習に必要でないものは学校に持ってこないこと。
    貴重品(金銭を含む)は必要以上には持ってこず、持ってきたときは貴重品袋や貴重品ロッカーを利用すること。
    スマートフォンや携帯電話等については有用な面もあるが、授業や考査の妨げになることもあるので、授業中は
    電源を切り、学校内での使用は自粛すること。
    不適切な使用が発生したときは厳しく指導を行う。
  ウ 学校の施設、設備を大切にし、校内及び校舎を汚さないよう十分に気を付けること。
    破損したり、破損箇所を発見したりしたときは担任等にすみやかに届け出て指示を受けること。
  エ 自分の持ち物(教科書、スリッパなど)には名前を明記し、他人のものを無断で使用したり、交換したりして
    使用しないこと。
  オ 物品、金銭の貸し借りはしないこと。
  カ 暴力・恐喝行為については、相手の心身に大きな痛みを与える人権侵害行為(刑法上の犯罪行為)であり、何が
    あっても許してはならない行為である。
    見聞きした場合は届けること。
  キ 登校後、放課後までは許可なく校外へ出ないこと。
  ク クラブボックス内には、部関係以外の私物を置かないこと。
    練習時には私物や貴重品等の管理をしっかり行うこと。
(2)校外生活の心得
  ア アルバイトは原則として禁止する。
    家計を助けるなどやむを得ない理由があるときは届け出てから従事すること。
  イ 高校生入場禁止の遊技場には入らないこと。
  ウ 夜間の外出は避け、友人宅での外泊は保護者の了解を得ること。
(3)その他
  ア 言葉遣いは正しく、はっきりとし、品位を落とすような言動は慎むこと。
  イ 土・日曜・祝日・休業中の登下校についても制服の着用を基本とする。
  ウ 校内外での秩序を乱す反社会的行為や校則に反する行為があった場合は、停学、退学等の懲戒処分もしくは
    指導措置(特別指導)が行われる。
  エ 本校表彰規程に該当する生徒には、「学校表彰」「功績表彰」などが行われる。

附記1 自転車通学について

(1)通学許可について
 本校には充分な駐輪場のスペースを設けているが、防犯及び安全面の観点から自転車通学は許可制である。
 自転車を利用して本校への通学(途中までの利用も含む)を希望する生徒は、以下の手順により許可を受けること。
  ア 「自転車通学許可願」に必要事項を記入し、入学予定者登校日に提出すること。
  イ 入学後連絡される指定日にステッカー代100円を支払い、ステッカーを受け取ること。
    なお、ステッカーの交付時には、氏名記載の雨ガッパの確認を受けること。
  ウ 交付されたステッカーは後輪の泥除け部等に貼り、以降はその自転車で登校すること。
 なお、5月以降、ステッカーのない自転車は無許可入校とみなし、撤去するなどの対応を行う。
 通学許可は随時受け付ける。
 また、ステッカーがはがれた場合や自転車を変更する場合は再登録すること。
 (一度登録すれば、以後の代金は不要)
(2)駐輪について
 学校内・最寄り駅まで自転車を利用する場合、指定された置き場に整頓して駐輪し、必ず施錠すること。
 防犯の観点からも二重ロックを推奨する。
(3)危険運転について
 傘差しやスマートフォンを利用しながらの片手運転、音楽プレーヤー等を聴きながらの運転など周囲への注意力を妨げる無謀運転は大変危険である。
 さらに、二人乗り・夜間の無灯火走行なども厳禁である。
 目に余る場合は強く指導を行う。
 道路交通法が改正され違反となる行為もあるので、絶対にしないこと。
(4)自転車乗車時のヘルメットの着用について
 道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となってる。
 本校においては、現在、校則等においてヘルメットの着用についての規定はない(ヘルメット購入の斡旋も行っていない)が、自転車に乗車の際には、交通事故被害の軽減のため、できるだけヘルメット着用を心がけること。

附記2 特別措置(特別指導)について

 喫煙、いじめ、暴力等の行為については厳しく指導します。
 タバコ以外にもライターなどを所持しているだけでも、喫煙類似行為として同様の指導をする場合があります。
 また、喫煙やいじめや暴力行為など、その場に同席しているだけでも指導をします。
 お互いが注意しあい、ともに高めあってほしいと考えるからです。
 注意や制止ができない場合は、早急にその場を離れ、教員に連絡すること。
 安易に一緒にいるとその行為を認めているとみなす場合もあります。
 さらに、人権を侵す行為に対しても、毅然とした態度で指導します。
 例えば、授業中に他人の学習権を侵害する「授業妨害」などです。
 「自分を粗末にする行動」や「個人や学校全体に迷惑をかける行動」については改善を求める指導をします。
 その際、問題が大きくならないうちに、あるいは取り返しの効かなくなる前に、保護者の方などに知っていただき、連携して生徒を指導していくことにしています。
 必要に応じて学校に来ていただくこともあるかと思いますが、御理解・御協力をお願いします。

附記3 須知高校の制服について

〇冬服
スクリーンショット_25-5-2026_143427_ntsv01.jpeg 〇夏服
スクリーンショット_25-5-2026_143437_ntsv01.jpeg 〇注意事項
1 指定のカッターシャツを必ず着用すること。それ以外は認めない。
2 スカート丈、ズボンのタック、ネクタイ等の変形は認めない。
3 防寒着の指定はないが、華美でないものを着用すること。
4 学校指定のベスト・カーディガン・セーターをブレザーの下に着用することを許可する。