保健室より

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等による出席停止について

 インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、溶連菌感染症、流行性結膜炎等、感染のおそれがある病気にかかった場合は、学校保健安全法第19条に基づき、学校を休んだ日が出席停止
(欠席ではない)の扱いになります。

 インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後5日を経過」し、
かつ「解熱後2日」となっています。解熱した翌日を1日目と数えます。
 新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、「発症した日の次の日から5日間経過」し、かつ「症状が軽快した後24時間」となっています。

 症状が出た場合は医師の診察を受け、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等の診断を行ってください。なお、診断が出た場合は登校できません。医師の指示に従い、家庭で休養してください。

 再登校をする際には「登校届」が必要となります。
 下記リンクよりダウンロードできますので、印刷していただき、
保護者の方が記入した上で、登校される際に持たせてください。

(クリックすると別ウィンドウで開きます)

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