上豊富小学校いじめ防止基本方針
1 学校いじめ防止基本方針
(1) いじめ問題への学校の基本的な考え
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法)
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。また、いじめはどの児童にもどの学校にも起こりうるものであり、誰もが被害者にも加害者にもなりうるものである。
これらの基本的な考え方をもとに教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努めるとともに、学校全体で組織的に対応していく。何より学校は、児童が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安心・安全に生活できる場でなくてはならない。したがって、児童一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取り組んでいく。そうした中で、児童が自己肯定感や自己有用感を育み、仲間とともに人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める。
本校は、上記のことを踏まえ、以下の点を旨として、いじめの防止等の対策を行う。
ア 学校・家庭・地域が総がかりで一人一人の子どもたちの命を守る。 ・ いじめを絶対に許さない学級・学校の風土づくりの推進 ・ いじめの未然防止に向けた学級づくり ・ 授業づくりなど日常的な活動・取組の充実推進 ・ 課題の共有化をもとにした家庭・地域との連携・協働推進 イ いじめの早期発見と適切で組織的な対応の推進に努める。 ・ 校長をいじめ防止の責任者とし、「いじめ防止対策委員会」を核とした組織体制の構築 ・ いじめ問題への認識を深め児童の心に寄り添い、信頼される教職員に向けての研修の充実 ・ アンケートや情報交流会をもとにした児童の状況把握と速やかな対応の徹底 ウ 関係機関との連携促進を図る。 ・ 学校いじめ問題対策協議会をもとにした実効的ないじめ問題の解決促進 ・ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教員・警察官経験者等、いじめ防止 のための専門的 知識を有する者との連携充実 |
(2) いじめ問題防止に向けた組織体制
・ 校長をいじめ防止対応の責任者とし、「いじめ防止対策委員会」を中心として教職員間の緊密な 情報の共有や共通理解を図り、一致団結して対応する体制で臨む。
・ いじめ発生時は、学級担任等の特定の教員が抱え込むことなく、学校全体で組織的に対応する窓口とし、事実関係の把握等によるいじめであるか否かの判断、児童への指導・支援、保護者連携等の対応を行う。
・ 「いじめ防止対策委員会」の構成員を、校長・教頭・教務主任・保健主事・生徒指導主任・人権主任・教育相談担当・養護教諭・特別支援コーディネーター・当該児童の担任とする。
校務分掌 | 任務内容 |
校長 | 総括 |
教頭 | 全体指導・記録・関係機関連絡調整 |
教務主任 | 情報の統括・指導方針の検討・実態把握 |
生徒指導主任 | 連絡調整・児童方針の決定・児童への指導 |
人権主任 | 児童の人権感覚を育てる学習の企画 |
保健主事 特別支援コーディネーター | 児童の心身の健康の回復支援や指導 特別支援を必要とする児童への手立てへの検討 |
養護教諭 教育相談 | 教育相談による児童への支援やその状態の把握 連絡調整・児童への指導 |
2 いじめの早期発見・早期対応に向けて
(1) いじめの防止
ア 基本的考え方
・ いじめはどの児童にも起こりうる、どの児童も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、児童の尊厳が守られ、児童をいじめに向かわせないための未然防止にすべての教職員が取り組む。
・ 未然防止の基本となるのは、児童が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような学校づくりを行う。
イ いじめについての共通理解
・ いじめについての共通理解を全教職員で図る。特にいじめが、大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいから行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを十分認識するほか、何気ない冷やかしや悪ふざけが、深刻ないじめに発展していく可能性があることにも注意する。
(具体的ないじめの態様)
○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○ 仲間外れ、集団による無視をされる
○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ 金品をたかられる
○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○ 嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
○ パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる 等
・ 児童に対しても、日常的にいじめの問題について触れ「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成していく。
ウ いじめに向かわない態度、能力の育成
・ 学校の全教育活動を通して、児童の社会性を育み、お互いの人格を尊重する態度を養う。
エ いじめが生まれる背景と指導上の注意
・ いじめ加害の背景にある、勉強や人間関係のストレスを取り除く。(一人一人を大切にした分かりやすい授業の創造 集団づくり)
・ 教職員の不適切な認識や言動をなくし、細心の注意を持ち指導に当たる。
・ 障害(発達障害を含む)について、適切に理解した上で、児童指導に当たる。
オ 自己有用感や自己肯定感の育成
・ 自己有用感や自己肯定感を高められるよう学校だけでなく家庭や地域の人々にも協力を求めていき 幅広く多様なまなざしで児童を見守り、児童自身自らも長い見通しの中で自己の成長発達を感じ取り、自らを高めることができるようにする。
カ 児童自らがいじめについて考え、取り組む
・ 児童自らが自主的にいじめ問題について考え、議論すること等、いじめの防止に資する活動に取り組むこと。
(2)未然防止の取組
ア 基本的考え方
・ 学校の教育活動全体を通じ、児童が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることができる機会を全ての児童に提供し、自己肯定感が高まるように努める。
・ 児童の個々のコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加、活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
・ 集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、互いに認め合える人間関係、学校風土をつくる。
イ いじめの未然防止のための措置
○ 授業改善
・ 「分かる授業」「全ての児童が参加・活躍できる授業」を展開し、自己有用感を高める。
・ 研究授業等により、互いの授業を参観し合う機会を位置付けるよう努め、教科の観点からだけでなく、生徒指導の観点から授業を参考にし合うようにする。
○ 学習ルール・規律づくり
・ 正しい姿勢、発表の仕方や聞き方の指導を行う。
・ 生活のきまり、成和ブロックでの「3weeks」の取組に基づく指導を行う。
○ 集団づくり
・ 多様性を配慮した学校作りをするために、様々な異なる考えや意見を出し合える自由な雰囲気を確保し、児童生徒がお互いの違いを理解する。
・ 地域の方との交流体験や中丹支援学校との交流学習の機会を計画的に配置し、他の児童や大人との関わり合いを通して、児童自ら「人と関わることの喜びや大切さ」に気付く・学ぶ機会を設定する。
・ 主体的な活動を通して、自分自身を価値ある存在と認め、大切に思う自尊感情を感じ取れる「心の居場所づくり」「絆づくり」をする。
○ 道徳・人権教育
・ 「一人一人を大切にする」「相手の立場になって考える」「自分がされたくないことは相手にもしない」等、他を思いやる心、自他の生命を大切にする心を育むとともに、人権意識に欠けた言葉遣いに対する指導の徹底に努める。
・ 新型コロナウィルス感染症等に対する配慮に欠けた言動や偏見等に注意をはらい、いじめにつながらない指導を行う。
・ 障害のある児童との交流を中心にして、より広い認識と理解を深め、お互いを認め合おうとする態度の育成に努める。(中丹支援学校との交流)
○ 児童会活動の充実
・ 異学年交流を通した人間関係づくりに努める。
・ 児童の年齢や発達段階に応じた集団の一員としての自覚や態度、資質や能力を育むために、「友達の良さに目を向けて、積極的に認め合う活動」「小集団や全校で助け合い、共通目標を達成する活動」などの場や機会を設定する。(例えば、EKT:Enjoyかみとよtime、学級遊び、運動会の応援練習等)
(3)早期発見の取組
ア 基本的考え方
・ 小規模校の利点を生かして、全職員が一人一人の児童との関わりを大切に、児童が包み込まれているという感覚を実感できるようにし、児童の見守りや信頼関係の構築に努める。また、ささいな兆候でも見逃さないようアンテナを高く保つ。
・ 教師と児童との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼づくりに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。
・ 教職員相互が積極的に児童の情報交換を行い、情報を共有する。
イ いじめの早期発見のための措置
○ 日常的な観察
・ 日頃から児童とのふれ合いを多くして、児童一人一人の交友関係、行動、思考の特徴をよく理解するようにし、いじめの兆候、児童が示すサインを見逃さないようにする。
・ ふりかえりノート、日記、終わりの会などから児童の日々の人間関係の悩みを把握する。
○ 学校生活アンケート「生活アンケート」
・ 学期毎のいじめ調査のない月は、「生活アンケート」をタブレットで実施し、児童の実態を定期 的に把握し、いじめの未然防止の取組の評価・改善につなげる。
○ 教育相談
・ アンケートの結果をもとに、全ての児童を対象として、定期的に教育相談を行う。
・ いじめの被害者は「全力で守る」という学校・教職員の姿勢・決意を示す。他の児童 のいじめについて見聞きした場合は、勇気を持って相談するよう呼びかける。
○ 保護者・地域との連携
・ 保護者に対しては、日頃から児童のよい点や気になる点など、学校の様子について連絡するように努めるとともに、児童について気になることがあれば速やかに学校に連絡していただくよう依頼しておく。また、保護者用のいじめチェックシートなどを活用し、家庭と連携して児童を見守る。
・ 地域に対しては、「学校いじめ問題対策協議会」の場等を活用し、児童について気になることがあれば速やかに学校に連絡が入るように依頼しておく。
○ 教職員の協力協働体制の整備
・ 教職員が互いに学級経営や授業、生徒指導について相談したり、戸惑うことなく話をしたりできる職場づくりを推進する。
・ 「児童実態交流会」を定期的に実施し、児童の実態をつかみ、共通理解を図る。
・ 校内組織が有効に機能し、様々な問題に対応できる体制をつくり、児童と向き合う時間を確保し、心の通い合う学校づくりを推進する。
3 いじめ問題への対処
(1) いじめに対する対処
ア 基本的考え方
・ 発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず速やかに「いじめ対策防止委員会」へ報告し、組織的な対応につなげる。
・ 被害児童を守り通すとともに、教育的配慮のもと、毅然とした態度で加害児童を指導する。その際、社会性の向上、児童の人格の成長に主眼を置くよう指導する。
・ 教職員全員の共通理解のもと、保護者の協力を得て、関係機関、専門機関と連携し対応に当たる。
イ いじめの発見、通報を受けた時の対応
・ いじめと疑われる行為を発見した場合は、いじめられている子を守るため、その場でその行為を止める。
・ けんかやふざけ合いでも背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
・ 児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、気持ちをしっかり受け止め、親身になって話を聞く等、組織で対応する。
・ 発見・通報を受けた教職員は「いじめ防止対策委員会」に直ちに連絡する。
・ 「いじめ防止対策委員会」を中心に速やかに児童から事情を聴きとるなどして、いじめの有無の確認を行うとともに、関係する情報を適切に記録しておく。
・ 事実確認の結果は、校長が福知山市教育委員会に報告するとともに被害・加害児童の保護者に連絡する。
・ 児童の生命・身体または財産に重大な被害の生じる恐れのある時には、所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
ウ いじめられた児童・保護者への支援
・ いじめられた児童から事実関係の聴取を行う。その際、いじめられている児童には、「あなたがわるいのではない」ことを伝えるなど自尊感情を高められるように留意する。
・ 家庭訪問等により、聴取した日のうちに保護者に事実関係を伝える。
・ 状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等、専門的知識を有する者等の協力を得る。
・ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して(3ヶ月間を目安)十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。
・ いじめに係る行為が止んでいるかどうかの判断は、いじめられた児童・保護者への面談等で確認する。また、いじめ解消に至るまで、支援を継続するための対処プランを策定する。
エ いじめた児童への指導又はその保護者への助言
・ いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
・ いじめた児童への指導を行うとともに、保護者によりよい成長へ向けて学校の取組方針を伝え、協力を求める。
・ いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童の健全な人格の発達に配慮する。
オ いじめを起こした集団への働きかけ
・ 傍観者に対しては自分の問題として捉えさせ、観衆に対しては、いじめに加担していることを理解させる。
・ 学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。
・ いじめの解決とは、謝罪のみに終わるのではなく、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻すことをもって判断するようにする。
・ 全ての児童が、集団の一員として、互いに尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
カ ネット上のいじめへの対応
・ 名誉毀損やプライバシー侵害等、不適切な書き込み等については、教育委員会が委託する業者や警察署に相談し、直ちに削除する措置をとる。
・ パスワード付きサイトやSNS、スマートフォンや携帯電話のメールなどを利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、学校における情報モラル教育の充実を図る。
・ 保護者に向けては、学校だより等を活用し、情報モラルの理解を求めていくとともに、家庭における「スマートフォンや携帯電話の使用に関する約束事」を決める機会を設け、PTAと連携してルールやマナーについての情報提供や啓発を積極的に進める。
<ネットトラブルストップかみとよっ子ルール>
・ 児童のタブレット端末活用に伴い、正しい知識と活用の仕方・ルール等を指導し、ネットいじめを未然に防ぐ、巻き込まれない、相談する等の態度や規範意識・人権意識等を育てる。
(2) 重大事態への対処
ア 重大事態についての基準
【重大事態とは】 1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めた時 ・ 児童が自殺を企画した場合 ・ 身体に重大な障害を負った場合 ・ 金品等に重大な被害を被った場合 ・ 精神性の疾患を発症した場合 2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める時(いじめ防止対策推進法 第28条) ※ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し出があった時は、重大事態が発生したものとして、報告・調査等にあたる。 |
イ 重大事態発生時の連絡体制、初動
・校長は、重大事態が発生した旨を、教育委員会を通じて当該地方公共団体の長に速やかに報告し、対処する組織を設置する。緊急時には、臨機応変に対応する。
※ 必要に応じて、警察署、法務局、児童相談所など、関係機関との連携を図る。
・「いじめ対策委員会」を招集する。
・ 上記組織を中心として事実関係を明確にするための調査を実施する。【重大事態の調査】次案に応じて適切な専門家を加える等して対応する。
・ いじめの状況、いじめのきっかけの聴取
・ 事実に基づく聴取:いじめを受けた児童→周囲にいる児童→いじめをした児童
・ 上記結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。場合によっては市教委の指導のもと、全校の保護者会を開き、学校の状況と今後の対応について理解を深める。
ウ 教育委員会や関係機関との連携
・ いじめにより、児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告し、教育委員会の重大事態の調査の主体を受ける。事実関係を明確にするための調査を行い、結果を報告する。児童や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申し出があった場合も同様とする。
・ いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時は、教育委員会及び警察と連携して対処する。また、児童の生命、心身または財産に重大な損害が生じる恐れがある時は、直ちに警察に通報し、適切に援助を求める。
エ 児童の指導
※ 上記の「(1)いじめに対する対処」の「ウ いじめられた児童・保護者への支援」「エ いじめた児童への指導又はその保護者への助言」「オ いじめを起こした集団への働きかけ」と同様であるが、重大事態での児童の指導については、下記の点も含み指導にあたる。
① いじめられた児童・保護者への支援
・ 「複数の教職員で見守る」「いじめた児童をきちんと指導する」など、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、安心して学校生活を継続するよう伝える。
・ 上記の対応によっても、いじめられた児童が学校を欠席せざるを得ない状況が続く場合には、学習の支援など、いじめられた児童及びその保護者の心情に寄り添いながら支援する。その際、「出欠席の取り扱い」「成績への影響」について、いじめられた児童に不利益が生じないことを初期段階から説明するように配慮する。
・ 状況に応じて、スクールカウンセラーや外部専門家の協力を得る。また、いじめが解決したと思わ れる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援を行うことが大切である。
② いじめた児童への指導又はその保護者への助言
・ 迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上で、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう、保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
・ いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮のもと、「特別の指導計画による指導」のほか、「教育委員会の判断による出席停止」、「警察との連携による措置」も含め、毅然とした対応をする。
○ いじめが起きた集団への指導
・ 傍観者に対しては自分の問題として捉えさせ、観衆に対しては、いじめに加担していることを理解させる。
・ 学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。
(3) 学校いじめ問題対策協議会
・ 校長の求めに応じて、校長、PTA会長、学校評議員、民生児童委員等で構成する。
役 職 |
上豊富公民館長 |
主任民生児童委員 |
上豊富自治会連合会会長 |
上豊富小PTA代表 |
校長 |
教頭 |
スクールカウンセラー |
4 いじめ防止に向けての年間計画
教職員の取組 | 児童の取組・活動 | |
毎月の取組 | ・ 職員会議や校内研において、児童の実態交流による児童理解 ・ 「生活アンケート」を実施し、児童の定期的な実態把握 ・ 毎月1回(学校朝礼)校長による訓話 | ・ 児童朝会(月1回) ・ 委員会活動(5~6年) ・ なかよし班遊び・なかよし班掃除 ・ 生活アンケート ・「ちょっと難しいことに挑戦する」ための毎日の 目標設定 挨拶・ありがとう・廊下歩行の励行・外遊びの励行 ・EKT(Enjoy Kamitoyo time)(月2~3回) ・代表委員会 |
4月 | ・ 学年間の情報交換と個別の指導記録の引継ぎ ・ いじめ対策に関わる共通理解と「いじめ対策委員会」の編成 ・ 年間人権指導計画の確認 ・ 生徒指導年間計画の作成と提案、共通理解 ・ 家庭訪問 | ・ 学級の人間関係の構築 ・ 学級のルールづくり ・ 学級目標の設定 ・ なかよし班の決定 |
5月 | ・ 学級集会(保護者懇談会)で「いじめ防止」について保護者への周知 | ・ なかよし班遠足の実施(1年生歓迎) ・ 田植えの体験学習(5年)《地域学習》 ・ 前期人権旬間の取組 |
6月 | ・ 前期人権学習の実施 ・ 道徳の授業公開 | ・ 「学校生活アンケート」1回目の実施 ・ 人権学習(保護者参観) ・ 非行防止教室(全学年) ・ 3Sweeksの実施(家庭学習習慣) ・ 薬物乱用防止教室(5・6年) |
7月 | ・ 京都府「いじめ調査」1回目実施 担任、児童の二者面談 ・ 夏の懇談会の実施(いじめチェックリストの配布と周知) ・ 1学期のまとめと夏休みに向けての配慮児童の検討 | ・ 「学校生活アンケート」1回目の実施 ・ 1学期の振り返りと、夏休みの目標の設定 |
8月 | ・ 校内研修(特別支援教育・道徳教育・生徒指導・人権教育) ・ 学級経営の振り返りと2学期の取組 | |
9月 | ・ 夏休み後児童の実態交流 ・ 人権標語の作成・掲示 ・ 学校行事を通して児童の人間関係づくり | ・ 運動会への取組(応援練習・集団演技) ・ 中丹支援学校との「運動会交流」 ・ 上豊富地区敬老会へメッセージ |
10月 | ・ 運動会への取組(応援練習・集団演技) マラソン大会「学校生活アンケート」2回目の実施 | |
11月 | ・ 京都府「いじめ調査」2回目実施 ・ 担任、児童の二者面談 ・ 人権学習(児童案検討会・校内研修) ・ 人権集会(教師による人権劇) ・ 学級集会(保護者懇談会)の実施 (いじめ防止に向けての実態交流) ・ 「学校評価」の実施 | ・ 人権学習(年間指導計画による) ・ 後期人権旬間の取組(学校・学級・児童会) ・ 人権授業参観 ・ 「学校生活アンケート」3回目の実施 |
12月 | ・ 人権学習のまとめ (成果と課題の確認→校内研修) ・ 人権講演会 | ・ 人権学習のまとめ(児童朝会で発表) ・ 2学期の振り返りと、冬休みの目標の設定 |
1月 | ・ 冬休み後児童の実態交流 ・ 「学校評価」の公表 | ・ 「学校生活アンケート」4回目の実施 |
2月 | ・ 学校行事を通して児童の人間関係づくり ・ 京都府「いじめ調査」3回目実施 | ・ 縄跳び大会(全児童) ・ 「ありがとう集会」 |
3月 | ・ 個別の指導記録の整理、進級する学年への引継ぎ情報の作成 ・ 小中の情報連携・連絡会 ・ 「いじめ防止基本方針」の見直し | ・ 学校生活の振り返りと次年度への目標の設定 |
その他 | ・ 道徳授業交流 ・ 講演会(人権に関わる内容) ・ スクールカウンセラーからの助言・研修 |