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<NOTE> |
この欄は、以下の『 』で示す計画当初版各施策と今回の改定との関連を示しています。 |
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1 『人材活用体制の整備』 |
2 『人材育成事業の充実』 |
について、具体的に参画していただきたい人々に焦点を当て、推進します。 |
市町村においても検討いただくよう働きかけます。 |
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4 『野外活動施設・設備の整備・充実』 |
について、身近な場所で家族で一緒に利用できるような施設充実に焦点を当てています。 |
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5 『学校体育施設開放事業の推進』 |
について、学校と地域が連携して取り組むことができる仕組づくりに焦点を当て、推進します。 |
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6 『公共スポーツ施設の整備及び機能の充実』 |
について、新たに利用を希望する人々への利便性の向上に焦点を当て、推進します。 |
市町村においても検討いただくよう働きかけます。 |
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1 『人材活用体制の整備』 |
2 『人材育成事業の充実』 |
について、体育指導委員のスポーツをとおした「まちづくり」の活動に焦点を当て、推進します。 |
市町村においても検討いただくよう働きかけます。 |
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1 |
多様な人材の参画 |
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みんなでスポーツに親しむ機会をつくるときには、プログラムの企画・立案、指導、運営の支援、経費や場所の確保、広報・参加者募集等、様々な役割分担が必要であり、これらを効率よく円滑に行うためには、多くの人々の協力が不可欠です。 |
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これからはスポーツ関係者だけではなく、それぞれの特技や専門性を有する人々の参加が重要になり、市町村の各種スポーツ振興事業や地域のスポーツクラブ、学校の運動部活動等で、退職期を迎えた団塊の世代や社会貢献を希望する多くの高校生や学生等に参画していただくことも有効です。 |
(子どもスポーツに関する具体的な内容は、子どもスポーツ充実プランに記載) |
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(競技スポーツに関する具体的内容は、競技スポーツ充実プランに記載) |
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2 |
家族で一緒に楽しむことができる安全で気軽な「外遊び」の場の充実 |
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「京都府民のスポーツに関する調査」(平成20年 京都府教育委員会)によると、前回(平成15年調査)同様、家族で一緒に「外遊び」を楽しむ場所の充実に期待がかけられています。 |
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(資料 「利用したい公共スポーツ施設について」参照) |
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また、これらの施設が住居の近辺にあり、日常的に利用でき、かつ安全に楽しめることが求められており、府内の市町村とともに、これらの充実を検討する必要があります。 |
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3 |
学校体育施設開放の新たな仕組の確立 |
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学校は、地域住民にとって最も身近なスポーツ施設を有しており、これまでから学校体育施設開放事業を展開し、学校教育活動に支障のない範囲という制限のもとでスポーツ活動の場を提供してきました。 |
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一方で、子どもたちは、通い慣れた学校にもかかわらず、放課後や休日に学校で遊ぶことが制限される状況も生じています。 |
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今後は、子どもたちが、放課後や休日でも、学校で信頼できる地域住民と一緒に遊んだり、運動やスポーツに親しむことができる新たな仕組をつくり、学校と地域が連携し、子どもたちも地域住民も学校体育施設をより一層効果的に活用できるように努めます。 |
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(子どもスポーツ充実プランのTに連動) |
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4 |
公共スポーツ施設の利用時間、利用区分(場所)等の改善 |
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府立や市町村の公共スポーツ施設の利用率は高いとされていますが、利用者の固定化・占有化傾向もあり、新たに利用を希望する人々が利用しにくい状況が見受けられます。そのため、利用時間帯や利用区分(場所)をそのような人々の活動実態やニーズに合わせて改善するなど、より多くの府民の利用を可能とする仕組づくりを進めます。 |
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また、府内の市町村にもこれらの改善に向けた協力を呼びかけます。 |
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5 |
各市町村体育指導委員の活動の活性化 |
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それぞれの地域のスポーツニーズを最も把握している体育指導委員の役割は、今後ますます多様化すると予想されます。 |
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従来の実技指導、事業の企画・運営等にとどまらず、地域住民の健康や体力の実態を把握した上での事業展開、子どもたちの将来を見据えた運動やスポーツ実践、地域コミュニティの活性化など、スポーツをとおした「まちづくり」に貢献できる体育指導委員の活動の広がりを推進します。 |
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中でも、一人では運動やスポーツへの参加をためらう人々のため、親子や家族で参加できる事業や種目にこだわらない地域住民総参加型のスポーツイベント(参照:Vの1「府内各地域で共通して取り組む住民総参加のスポーツイベント)の開催等を推進することが重要となり、その企画・立案、実施に努めます。 |
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また、そのための研修や情報交換の場を設けるとともに、各市町村に対しても活動推進について働きかけます。 |
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(子どもスポーツ充実プランのWに連動) |