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いじめ防止基本方針
相楽東部広域連合立和束中学校いじめ防止基本方針
第1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
1 基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全
な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危
険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
本校では、全校生徒がいじめをすることなく、他の生徒に対して行われるいじめを認
識しながら見過ごすことがないように、人権的観点を踏まえ、いじめ防止対策並びに心
の教育の充実を行う。
2 学校の責務
全校生徒が安全安心な状況下で学習活動等に取り組めるように、保護者や地域住民並
びに関係機関等の連携を積極的に図って、学校全体でいじめの未然防止・早期発見に取
り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切且つ迅速にこれを対処して解決を図
り、さらにその際発防止に努める。
第2 いじめ防止等の組織
1 いじめ防止対策委員会
いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ防止対策委員会」
を設置する。
2 構成員
「いじめ防止対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員
や専門家等を加える。
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー
とする。
3 開催
「いじめ防止対策委員会」は月1回(第1月曜日)を定例会とし、校長が主催する。
また、毎週月曜日の生徒指導部会で生徒の様子を交流し、定例の「いじめ防止対策委員
会」で報告する。また、緊急に必要があるときは緊急開催する。
4 活動内容
「いじめ防止対策委員会」では、次のことを行う。
(1) 基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
(2) いじめの相談・通報の窓口
(3) 関係機関、専門機関との連携
(4) いじめの疑いや生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
(5) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒への事実関係の聴取、指導や
支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
(6) 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判定
(7) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(8) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進
第3 いじめの未然防止のための取組(リスク・マネージメント)
いじめは、どの子どもにも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも
被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、全ての生徒を対象に互いの個性
や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性をはぐくむとと
もに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員がPTA等と一体となって継続
的に取組を行う。
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