府選定文化的景観は、府景観条例が規定する府景観資産に登録された区域などに存し、府又は市町村が保存及び修復のために必要な措置を講じているもののうち府にとって重要なものが選定されます。(府条例第64条)
[選定の基準]
1 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された次に掲げる景観地のうち、府民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特なもの
(1) 農林水産業に係る景観地 (2) 商工業に係る景観地
(3) 集落に係る景観地 (4) 交通に係る景観地
(5) 信仰・年中行事に係る景観地 (6) 歴史的事跡に係る景観地
2 前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち府民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの

平成28年4月現在、以下の10件が登録されています。(クリックすると個別の解説をご覧いただけます。)
1、京丹後市久美浜湾のカキの養殖景観 6、綾部市グンゼの近代製糸産業景観
2、京丹後市久美浜湾沿岸の商家建築群と街並み景観 7、向日市西ノ岡の竹の径・竹林景観
3、宮津市上世屋の山村と里山景観 8、井手町大正池とその水源かん養林景観
4、福知山市毛原の棚田景観 9、和束町の宇治茶の茶畑景観
5、福知山市大原の産屋の里景観 10、南山城村の宇治茶生産景観