京丹波町立下山小学校 いじめ防止基本方針
はじめに
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
京丹波町立下山小学校では、児童一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、京丹波町・家庭、その他の関係者が連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、京丹波町立下山小学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
第1 いじめの防止等の組織
1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ防止対策委員会」をおく。
2 「いじめ防止対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター等
3 「いじめ防止対策委員会」は定期的に開催する。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。
4 「いじめ防止対策委員会」では、次のことを行う。
(1)基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
(2)いじめの相談・通報の窓口の設置
(3)関係機関、専門機関との連携
(4)いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
(5)いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等、対応方針の決定
(6)重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判定
(7)重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(8)当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進
第2 いじめの未然防止
1 基本的な考え方
いじめは、どの子にも起こりうるものであるとともに、どの子どもも加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、全ての児童を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性をはぐくむとともに、いじめを許さない子どもを育成するために、全教職員が保護者等と一体となって継続的に取組を行う。
2 いじめの未然防止のための取組
(1)分かりやすく規律のある授業の取組
・下山っ子生活ふり返り表の活用
・「ことばの力」の育成
・算数・わくわくタイムにおける指導補助
・ICTの活用
・家庭学習の手引きの活用・保護者との連携
(2)自己存在感をはぐくむ取組の推進
・温かい学級づくりの推進
・通学班・異年齢集団活動の推進
(3)豊かな心をはぐくむ取組の推進
・道徳教育・人権教育の推進
・体験活動・読書活動の推進
・規範意識・コミュニケーション能力の向上
(4)いじめについて理解を深める取組の推進
・各学年、年2回実施
(5)いじめの防止等に、児童の主体的な活動の推進
(6)教職員の資質能力の向上を図る取組の推進
・校内研修の実施
第3 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日ごろからの児童の見守りや信頼関係の構築に努める。
2 いじめの早期発見のための取組
(1)情報の集約と共有
・いじめに関する情報については、些細なことも含め「いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。
・「いじめ防止対策委員会」で共有された情報については、全教職員で共有する。
・緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。
(2)全児童を対象とした質問紙調査及び聞き取り調査を実施
・質問紙調査 :各学期に1回程度
・聞き取り調査:各学期に1回程度
(3)相談体制の整備と周知
・教育相談週間を実施する。年2回程度
・スクールカウンセラーと情報を共有する。
・校内相談窓口を設置し、児童及び保護者に周知する。
第4 いじめに対する取組
1 基本的な考え方
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で対応せず、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関。専門機関と連携に努める。
2 いじめの発見・通報に対する対応
(1)いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。
(2)いじめと疑われる場合や相談や訴えがあった場合には、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。
(3)「いじめ防止対策委員会」を中心に関係児童から事情を聞くなど、いじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に報告するとともに京丹波町教育委員会に報告する。
(4)いじめられた児童、その保護者への支援を行う。
(5)いじめた児童への指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長へ向けて学校の取組方針を報告し、よりよい成長へ向けての協力を求める。
(6)児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあると考えられるときは、直ちに警察等との連携を図る。
(7)いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関系を構築できるような集団づくりを通して一人一人の子どもの健全な育成を促す。
3 ネットいじめへの対応
(1)ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。
(2)ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
(3)情報モラル教育を推進する。
(4)保護者及び関係機関等と連携する。
第5 重大事態への対処
1 重大事態が発生した場合は、直ちに京丹波町教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)及び京丹波町におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ防止対策委員会」を中心に、被害児童・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
2 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた児童及びその保護者に対して必要に応じて適切に情報を提供する。
3 調査結果を京丹波町教育委員会に報告する。
4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の再発の防止のために必要な取組を進める。
第6 関係機関との連携
1 地域・家庭との連携の推進
(1)京丹波町立下山小学校PTAとの連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
・研修会の実施
(2)いじめの防止等に関する学校の基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。
2 関係機関との連携の推進
警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るよう努める。