平成 31 年4月1日
1 午前6時 30 分から始業時(午前8時 40 分)までの時間帯において、与謝野町を含む地域に、以下のいずれかの警報が発表された場合、自宅待機とする。 ア 特別警報が発表された場合
イ 暴風警報、暴風雪警報、津波(大津波)警報のいずれかの警報が発表された場合
ウ 大雨警報と洪水警報の両方ともが発表された場合
ただし、 居住する地域に避難勧告・避難指示が発令されている場合は、居住する地域の避難誘導等に従い登校しないこと。
なお、午前 10 時までに、警報が解除された場合は、午後1時 15 分までに登校すること。
その場合は、午後1時 15 分から SHR を実施し、その後、5限目以降の授業を実施する。
また、午前 10 時に、引き続き警報が発表されている場合は、午後からも臨時休業とする。
【留意事項】
① 与謝野町には警報が発表されていないが、居住している地域に警報が発表されている場合には、該当生徒は上記の臨時休業の規程によるものとする。(丹後地域または京都府北部に警報が発表されていても、与謝野町に発表されていないことがあるので注意すること。)
② 特別警報が発表された場合には、周囲の状況や市町から発令されている避難勧告・避難指示等の情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとること。
③ 高潮特別警報と波浪特別警報については、避難勧告・避難指示の対象となった沿岸地域に居住する生徒を対象とし、上記の臨時休業の規定によるものとする。
④ 午後から平常授業の場合は、SHR(午後1時 15 分)に間に合うように登校すること。
なお、登下校に利用している公共交通機関が不通の場合には、近隣から運行可能な公共交通機関を利用しての登下校を奨励するものとする。
⑤ 休日に実施する模擬試験や進学講習、部活動も同様とする。ただし、部活動の公式戦等については別途指示する。
2 その他、校長が必要と認めた場合は、臨時休業の措置をとることがある。
3 原則として、学校への電話連絡はしない。(附則)
この規程は、平成 31 年4月1日より施行する。