京都府内の埋蔵文化財

 京都府教育委員会では、平成28年3月23日付で「京都府内における発掘調査等の取扱い基準」を改正しました。この基準は平成28年7月1日から適用されますが、これについて紹介するとともに埋蔵文化財について概要を紹介します。

1 埋蔵文化財とは (文化財保護法92、93条)

・埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことをいいます。

・埋蔵文化財が包蔵されている土地として知られている(主に遺跡といわれている)場所を周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。

2 京都府内の周知の埋蔵文化財

・京都府内の周知の埋蔵文化財包蔵地については、「統合型地理情報システム(GIS)」の「遺跡マップ」にその概要を掲載しています。

・京都府内には約18,000件の周知の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。(平成28年4月1日現在)

・なお、最新の情報及び詳細な範囲は各市町村教育委員会等(和束町・笠置町・南山城村は相楽東部広域連合教育委員会)の文化財保護担当課にお問い合わせください。

 「遺跡マップ」へのリンク

3 埋蔵文化財包蔵地内での土木工事・建築工事等について
(1)民間開発の場合

・京都府内の周知の埋蔵文化財包蔵地内で民間企業・個人等が土木工事・建築工事等を行う場合は、京都府教育委員会教育長に文化財保護法第 93条に基づく届出が必要です。この場合、工事着工日の60日前までに所定の様式で市町村教育委員会等(和束町・笠置町・南山城村は相楽東部広域連合教育委員会)の文化財担当課へ提出する必要がありますが、事前に市町村の文化財担当課とよく相談するようにしてください。

(2)公共工事の場合

・公共工事(文化財保護法施行令第1条に定める「国の機関等」にあたる機関の工事を含む)に際しては、工事の計画が定まり次第速やかに、京都府教育委員会教育長に文化財保護法第94条に基づく通知をする必要があります。

・なお、文化財保護法第94条に基づく通知は、市町村の機関等が行う工事は市町村教育委員会等の文化財担当課に(和束町・笠置町・南山城村では相楽東部広域連合教育委員会)、京都府の機関等が行う工事は京都府文化財保護課に、国の機関等が行う工事は京都市内では京都市文化市民局文化財保護課に、それ以外の市町村での工事は京都府文化財保護課に、それぞれ協議した上で通知してください。

4 京都府内における発掘調査等の取扱い基準について

・周知の埋蔵文化財包蔵地で行う土木工事・建築工事に伴う届出及び通知についての取扱いは、「京都府内における発掘調査等の取扱い基準」(平成28年3月23日付け京都府教育委員会教育長通知 )に基づき、発掘調査、工事立会、慎重工事のいずれかと判断され、京都府教育委員会教育長から通知されます

・「京都府内における発掘調査等の取扱い基準」は、以下から見ることができます。

 京都府内における発掘調査等の取扱い基準

5 届出・通知に対する京都府教育委員会教育長からの通知について

・京都府教育委員会教育長の通知は、埋蔵文化財の保護上必要な指示等ですので、発掘調査等について御協力をお願いいたします。

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