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| 警報発令に伴う臨時休業に関する規定を下記のとおりとする。 記 |
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朝6時の時点で京丹後市に暴風雪、大雨、洪水、暴風、津波警報のうち一つ以上が発令されているときは自宅待機とする。(ただし、大雪警報は除く)また、京丹後市以外に在住している生徒でその市町に上記警報が発令されている場合は、その市町の生徒のみ自宅待機とする。 朝10時の時点で京丹後市において上記警報が解除されているときは、午後からは平常授業とし、解除されていなければ午後からも臨時休業 とする。 (京丹後市以外の在住者は、京丹後市及びその市町が警報解除されたときは登校する。) その他、校長が必要と認めたときは、臨時休業をする場合も ある。 附則 この規定は、平成22年6月1日より施行する。 平成24年4月1日 一部改正 |
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