いじめ防止基本方針

綾部市立豊里小学校いじめ防止基本方針

はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
 いじめとは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍しているなど当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
 綾部市立豊里小学校では、児童一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、綾部市・家庭その他の関係者との連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、綾部市立豊里小学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)を策定する。
 「いじめの防止等のための基本的な方針」(H29年.3.14)をふまえて、改訂した。

第1 いじめの防止等の組織

1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ防止対策委員会」を置く。

2 「いじめ防止対策委員会」の構成員は次の通りとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。
 校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、人権教育主任、人権教育部員、養護教諭

3 「いじめ防止対策委員会」は毎月第一金曜日に開催する。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。また、毎週金曜日に生徒指導部を中心とし、全教職員参加の児童交流会を持ち、情報収集及び情報交換を実施する。

4 「いじめ防止対策委員会」では、次のことを行う。
(1) 学校基本方針に基づくアンケート等具体的な実施計画の作成、取組の実施、実行のチェック、取組の有効性の検証、「学校基本方針」の見直し
(2) 毎月のスマイルアンケートにより、児童の個々の変化をとらえる
(3) いじめの相談・通報の窓口
(4) 教職員の資質能力向上のための校内研修の計画・実施
(5) いじめの疑いや児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
(6) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
(7) 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判定
(8) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(9) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進
(10) 関係機関、専門機関との連携
(11) 豊里小学校いじめ防止基本方針をホームページに記載

第2 いじめの未然防止

1 基本的な考え方
 いじめは、どの児童にも起こりうるものであり、どの児童も加害者にも被害者にもなり得るものであるという認識のもと、全ての児童を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性を育む必要がある。そのために、いじめが起きにくい・いじめを許さない集団づくり・環境作りのために、全教職員がPTA等関係者と―体となって継続的に取組を行う。

2 いじめの未然防止のための取組
(1) 分かりやすく規律ある授業の推進
・ 「あいのある学習」づくりによる授業改善を進める
・ 個に応じた指導の推進(少人数授業等)
・ 言語活動の充実(グループ活動、表現活動)
・ 指導と評価の一体化の推進
・ 授業規律の徹底(ベル着等)
・ 教室環境の整備
・ 児童による授業評価(学びの8マン)の活用
(2) 自己肯定感、自己有用感をはぐくむ取組の推進
・ 学校行事、特別活動を通した学級づくりの推進
・ 「仲間づくり」「集団づくり」の推進(異年齢集団行事)
(3) 豊かな心を育む取組の推進
・ 道徳教育(含:「特別な教科 道徳」)
・ 人権教育の推進
・ 体験活動・読書活動の推進
・ 規範意識、コミュニケーション能力の向上
(4) 生徒指導、教育相談の充実
・ 組織体制で生徒指導、教育相談を推進し、児童理解を深める。
(5) いじめについて理解を深める取組の推進
(6) いじめの防止等について、児童の主体的な活動の推進
(7) 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進
・ 校内研修の実施 
 (『いじめの防止等のために』 教職員ハンドブック[京都府教育委員会作成]等の活用)
(8) PTA等との連携
・ 学級懇談会・町区懇談会の実施
(9) スマイルアンケートの実施

第3 いじめの早期発見

1 基本的な考え方・心構え
 いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることを十分認識する。また、何気ない冷やかしや悪ふざけが深刻ないじめに発展していく可能性があることにも注意することが必要である。このことから、児童への日常のきめ細やかな声かけなどを通じて、児童が「包み込まれているという感覚」を実感できるようにし、信頼関係の構築等に努める。さらに、児童の表情や様子をきめ細かく観察し、状況等を客観的に捉えつつ、いじめられている児童の気持ちをしっかりと受け止め、親身になって話を聞くように努める。

2 いじめの早期発見のための取組
(1) 情報の集約と共有
・ いじめに関する情報については、些細なことも含め「いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。そのために、児童へのアンケートの結果とともに、気になる児童への声かけ、保健室の様子の聞き取りなどを意識的・積極的に行い、メモを取ることを心がける。
・ 「いじめ防止対策委員会」で共有された情報については、人権教育部を通じて全教職員が共有する。
・ 緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。
(2) 毎月、全校児童を対象としたスマイルアンケート及び必要に応じて聞き取り調査を実施
(3) 相談体制の整備と周知
・ 年2回教育相談週間を実施(6月、12月)
・ スクールカウンセラーと情報を共有する。
・ 校内相談窓口を設置する。

第4 いじめに対する取組

1 基本的な考え方
 いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報共有し、学校の組織的な対応につなげる。その際には、被害児童の立場を第一として被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関と連携のもとで進める。

2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。
(2) いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに「いじめ防止対策委員会」で情報を共有する。
(3) 「いじめ防止対策委員会」を中心に関係児童から事情を聞くなどいじめの有無の確認を組織体制で行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、綾部市教育委員会に報告する。
(4) いじめられた児童、保護者のプライバシーを守るとともにケア・支援を行い、いじめの解消に取り組む。
(5) いじめた児童への指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長へ向けて学校の取組方針を伝え、協力を求める。
(6) 児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。
(7) いじめが「解消している」状態とは、いじめの行為が止んでいることと被害児童が心身の苦痛を感じていないことである。ただし、いじめの行為が止んでいる状態が相当の期間経過するまで、継続してかかわった児童に対するケア・支援を行う。
(8) いじめが解消に至っていない段階では、被害児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する。さらに、いじめが解消に至るまで被害児童の支援を組織的に策定し、実行する。
(9) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
(10) 校内において教材化して全教職員で研修を行い、認識、指導力量を高めるとともに、いじめの再発防止、未然防止の体制を強化する。

3 インターネットやスマートフォン等を利用したいじめへの対応
(1) プライバシーの保護や著作権等の基礎的な情報モラルやマナーを育成する。
(2) ネットいじめを誘発する情報通信システムについての研修を推進する。
(3) 児童の通信情報端末の使用状況についての把握に努める。
(4) ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
(5) 保護者との研修及び交流の場を設定する。

第5 重大事態への対処

1 「重大事態」が発生した場合は、直ちに綾部市教育委員会に報告し、綾部市教育委員会の指示に従って必要な対応を行う。学校が行う調査は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)、京都府及び綾部市におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ防止対策委員会」が被害児童・保護者の思いを踏まえて、事実関係を明確にする。

2 「重大事態」が発生した場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者など専門的知識及び経験を有した第三者も加わった調査を行い、公平性・中立性を確保するよう努める。

3 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた児童及びその保護者に対して適切に情報を提供する。

4 調査結果を綾部市教育委員会に報告する。

5 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

第6 関係機関との連携

1 地域・家庭との連携の推進
(1) 綾部市立豊里小学校PTAとの連携のもと、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
・ 研修会の実施
(2) いじめ調査の結果及び学校の取組について、学校関係者評価委員に報告する。
(3) 豊里地区公民館、豊里地区民生児童委員協議会等地域との連携を進め、子どもたちを健やかに育てる取組を推進する。
(4) 学校基本方針をホームページ等で発信する。

2 関係機関との連携の推進 警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るように努める。

3 幼小中一貫教育の推進 豊里ブロックにおいて、幼児期・小学校・中学校の教育や園児児童生徒の実態を交流する。

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