就学基準(学校教育法施行令第22条の3)
盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 |
心身の故障の程度 |
盲者 |
両眼の視力がおおむね0.3未満のも又は視力以外の視機能障害が高度なもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聾者 |
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知 的
障害者 |
一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
肢体不自由者 |
一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
病弱者 |
一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメーターによる。
認定就学者
「認定就学者」とは、上記基準に該当する場合でも、市町村教育委員会が地域や学校の状況、児童生徒の支援の内容、保護者の意見等を総合的に考慮したうえで、小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると判断して、小・中学校へ就学することを認める者
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