京都府立朱雀高等学校同窓会会則

京都府立朱雀高等学校同窓会会則

第一章 総 則

第1条(名称) 本会は京都府立朱雀高等学校同窓会と称する。

第2条(所在地)本会の住所は、京都市上京区今出川通烏丸東入ル新北小路町 

613番地の2 冷泉会長方に置く。

第3条(会員)本会は京都府立朱雀高等学校全日制卒業生をもって組織し、卒業と同時に入会するものとする。

第4条(目的)本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校との連携を保ち、母校発展に資することを目的とする。

第二章 事 業

第5条(事業)本会は、第4条の目的を達成する為に、次の事業を行う。

1.総会及び理事会の開催

2.卒業年次別同窓会に対する支援

3.その他本会の目的達成に必要と認める事業

第三章 役 員

第6条 (役員)本会に次の役員を置く。

1.理事 10名以上、20名以内 

        2.監事 2名以内  

3.顧問 3名以内

         (役員の他、各年度クラス及び学年代表2名を選ぶ)

第7条  (役員の選出)役員の選出はつぎのとおりとする

        1.会長及び副会長は理事会において選出する。

        2.理事は、他の理事の推薦により理事会の承認を得て選出する。

        3.会計は理事の中から会長が任命する。

        4.監事は理事会において選出する。

        5.顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。但し内1名は母校の  現職校長とする。

   第8条  (理事会)理事会は、理事、監事をもって構成し、その議事は出席理事の 過半数をもって決する。

 第9条 (役員の職務)役員の職務は次のとおりとする。

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

3.理事は、第5条の事業の執行にあたる。

4.会計は本会の会計事務を処理し、毎年会計報告を行う。

5.監事は、本会の業務及び会計の監査を行う。

6.顧問は、会長の諮問に応じ、理事会で意見を述べることが出来る。

第10条 (役員の任期)役員の任期は次のとおりとする。

1. 役員の任期は2年間とする。但し再任は妨げない。

2. 役員の任期が終了しても、次期役員が決定し、事務引継ぎが完了するまで、その職務を行うものとする。

第四章 会 務

    第11条 (会の招集)会の招集は、次のとおりとする。

1. 総会、理事会、は必要に応じて、会長の名において招集する。

2. 総会の開催が困難な場合は、理事会の議を経て、総会に代えることができる。

第12条 (会計)会計に関し、次のとおり定める。

  1. 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2. 本会の運営費は、会費収入及び寄付金をもってこれにあてる。
  3. 会費は、母校在学中に納め、これをもって終身会費とする。

4.理事会の議決により、臨時会費を徴収することが出来る。

5.会計は年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、監事の監査を

受けなければならない。

第五章 附 則

第13条 (附則)会則の改正などは、次のとおりとする。

1. 本会則は、理事会の議決をもって成立する。また、その改正も理事会の議決を必要とする。

2. 本会則は1987年(昭和62年)4月1日より施行する。

3.本会則 第一回改定2014年(平成26年)5月10日

4.代表者名 : 会長 : 冷泉貴実子

〒602-0892 京都市上京区今出川通り烏丸東入ル新北小路町613番地の2

 

附 則:      平成29年6月25日 第2回改正

           平成30年6月10日 第3回改正

           令和 元年5月26日 第4回改正

   

 1.この会則は令和元年5月26日より施行する。

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