変更点は以下の通りです。

1 普通科総合選択制について
 (1) 募集定員120名のうち、推薦選抜で定員の50%程度を決定し、残りを一般選抜で決定します。

 (2) 一般選抜において、総合選択制を第1志望、第T類を第2志望とすると、総合選択に不合格となった場合、第T類を第1志望とするものと合わせて第T類の合格者が決定されます。(普通科第T類への第2志望が活かされますので、今までより安心して一般選抜でも総合選択制を受検できます!)


2 普通科第T類について
 (1) 募集定員160名のうち、特色選抜で定員の15%以内を決定し、残りを一般選抜で決定します。