PTAより

PTA規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は京都府立南丹高等学校PTAと称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は上記学校内に置く。
(目的)
第3条 本会は生徒の心身の健やかな成長を願い、保護者と教職員が協力して、家庭・学校及び地域の教育環境を改善し、生徒の教育の振興を図るとともに、会員相互の教養を高めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
1.生徒の教育を向上させるための事業
2.学校の教育環境を改善するための事業
3.会員の教養及び親睦を深めるための事業
4.その他本会の目的達成上必要な事業
(性格)
第5条 本会は社会教育関係団体であり、政治的・宗教的その他いかなる団体の干渉も受けない。
(会員)
第6条 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者及び教職員をもって構成する。会員は同等の権利と義務を有する。

第2章 機関

(役員)
第7条 役員は次のとおりである。                             1.会長1名 2.副会長2名 3.会計1名 4.書記1名
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりである。
1.会長は、本会の代表者で会務を統轄し、総会・役員会・各委員会を召集し、総会の議決事項を執行する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
3.書記は、本会の議事を記録・整理し、各種の通知を発する等の庶務を行う。
4.会計は、本会の会計事務を執り、総会に収支の報告をし、次年度初めの総会において会計監査委員の監査を経て決算報告を行う。会員の要求がある場合は、随時会計簿を閲覧に供する。
(委員)
第9条 本会に次の委員を置く。
1.会計監査委員 2.企画委員 3.学年委員
 (委員の任務)
第10条  委員の任務は次のとおりである。
1.会計監査委員は、次年度初めの総会に監査結果を報告する。
2.企画委員は、本会の運営及び目的達成のため、事業・予算等の計画・立案を行う。
3.学年委員は、各学年各学級より選出され、各学年委員会、および第19条に掲げる各委員会のいずれかに所属し、本会の活動を推進する。
(役員・委員長及び委員の選出)
第11条 役員・委員長及び委員の選出については次のとおりである。
1.役員(会長1名 副会長2名 会計1名 書記1名)及び会計監査委員2名は、立候補者又は企画委員会において推薦した候補者について総会で承認し決定する。
2.各委員会の委員長及び各委員の選出は、企画委員会等で推薦し、会長が委嘱する。
3.役員・会計監査委員の選出に関する事務はすべて企画委員会が行う。ただし現企画委員にして新年度の役員候補者となった者は選挙管理の資格を失う。
第12条  役員に立候補しようとする者は、年度初めの総会の10日前までに、所定の書式により企画 委員会に届け出なければならない。
第13条 役員の任期は1期(会計年度と一致する)とし兼任は認めない。ただし重任することは妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残りとする。
(総会)
第14条 総会は予算・決算・規約・会費・事業・役員の承認、その他の重要事項の審議をする最高機関である。
第15条 総会は毎年度1回以上開催し、議決は出席会員の過半数の賛成を要する。可否同数のときは議長が決定する。総会の議長は役員以外よりその都度総会に諮って選出する。
第16条 総会を開くときは、予め議案を明示した通知を会員に発しなければならない。
第17条 企画委員会が必要と認めたとき、又は会員の10分の1以上の請求があったときは臨時総会を開くことができる。この場合3日前までに議案を会員に通知しなければならない。
(委員会)
第18条 本会に次の委員会を置く。                  
1.本部役員会 2.企画委員会 3.学年委員会 4.会報委員会 4. 教養・文化委員会 6.生活・厚生委員会 
(委員会の構成等)
第19条 各委員会の構成及び事業
1.本部役員会は、役員と校長をもって組織し、総会・企画委員会に提案する議案を審議する。
2.企画委員会は、役員並びに各委員会の委員長及び校長をもって組織し、本会の運営及び目的達成のため各種の計画・役員の推薦・選挙管理等を行う。会議の議長は副会長が当たる。
3.学年委員会は、各学年委員長1名副委員長1名委員若干名をもって構成し、主に学年に関することを行う。
4.会報委員会は、委員長1名副委員長1名委員若干名をもって構成し、主に会報発行(年1回以上)に関することを行う。
5.教養・文化委員会は、委員長1名副委員長1名委員若干名をもって構成し、主に会員の親睦・教養および文化的活動に関することを行う。
6.生活・厚生委員会は、委員長1名副委員長1名委員若干名をもって構成し、交通安全等、主に生徒の生活および会員の厚生に関することを行う。


第3章 会計


第20条 本会の経費は会費その他の収入による。
第21条 会費については総会で決定する。
第22条 旅費は会長の認めたものにつき学校を起点とし、交通費・宿泊費等の実費を必要に応じて支出する。
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第4章 慶 弔


第24条 会員の慶弔に関する規定は、別にこれを定める。≪「南丹高校PTA慶弔規定」≫


第5章 改 正


第25条 本会の規約は総会出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。


第6章 罰 則


第26条 本会の役員及び委員の中に不適任者のあるときは次の手続きにより解任される。
1.全会員の10分の1以上の賛成を得て総会に提出しなければならない。
2.解任の決は必ず一般秘密投票によらなければならない。

第7章 附 則


1.本規約は昭和54年4月1日より実施する。
2.昭和54年度に限り役員の推薦は育友会発足準備委員がその任に当たる。
3.昭和55年6月10日一部改正する。
4.平成7年4月24日一部改正する。
5.平成8年4月26日一部改正する。
6.平成10年4月28日一部改正する。
7.平成16年2月23日一部改正する。
8.平成18年2月21日一部改正する。