(目的)
第1条 この規定は、本会規約第10条3項の規定に従い、互助活動を適切かつ効果的に運営実施することを目的に定めるものである。
(互助部の設置)
第2条 本会は前条の目的を達成するために互助部を設置する。
(役員)
第3条 本会理事会は互助部の部務を司るために本会理事中より次の役員を選任する。
1.部長 1名
2.副部長 1名
3.部員 若干名
(互助活動)
第4条 互助部は次の活動を行う。なお、各号の金額は、別表の通りとする。
1.入会記念:新入会員に際し記念品を贈る。
2.結婚祝:会員の結婚に際し祝い金を送る。但し、本人の申し出により一回限りとする。
3.弔意:会員の死去に当っては香料を送る。但し、供花に替えることができる。
4.病気見舞:会員が疾病もしくは事故により30日以上の入院(検査入院を除く)の時、または50日以上の自宅療養(入院期間を含む)の時は見舞金を送る。
5.火災見舞:会員の住居が失火もしくは類焼により損害を被った時は見舞金を送る。
6.災害見舞:会員の住居が風水害等のために甚大な被害を被った時は見舞金を送る。
(経費)
第5条 前条の互助活動にかかる経費は、本会普通会計より支出する。
(規定の改廃)
第6条 この規定の改廃は、本会総会において決する。
付則
1.この規定は平成18年(2006年)5月27日より改正施行する。
(別表)
| 入会記念品 | 入会金を超えない額 |
| 結婚祝金 | 3,000円 |
| 弔意金 | 5,000円 |
| 病気見舞金 | 3,000円 |
| 火災見舞金 | 3,000円 |
| 災害見舞金 | 3,000円 |