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京都府立京都八幡高等学校

北キャンパス

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保護者の方へ


第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、京都府立京都八幡高等学校PTA(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務局は、京都八幡高等学校に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の理解を深め、教養の向上を図るとともに、本校生徒の福祉を増進するため、教育的環境の改善等を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 会員の教養、親睦のための研修会及び講演会等を開催する。
 (2) 生徒の教育環境の改善や教育振興に協力する。
 (3) その他本会の目的を達成するため、適切と思われる事業を行う。
(性格)
第5条 本会は、本校教育の振興を本旨とする団体で、他のいかなる団体の干渉も支配も受けない。
(会員)
第6条 本会は、本校に在籍する生徒の保護者と教職員をもって組織する。会員はすべて平等の権利と義務を有する。


第2章 役員
(役員)
第7条 本会に本部役員として次の役員を置く。
 (1) 会長1名
 (2) 副会長4名
 (3) 庶務5名
 (4) 会計3名
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は本会を代表し、会務の総括、総会・役員会・各委員会の招集及び総会議決事項の執行等を行う。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その代行をする。
 (3) 庶務は、本会の庶務事務を行う。
 (4) 会計は、本会の会計事務を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とし、(4月1日から翌年3月31日まで)再任を妨げない。
 2 補欠による役員の任期は、前任者の残りの期間とする。
(役員の選出)
第10条 役員は、別に定める選挙規程により総会において選出する。ただし、庶務及び会計のうち、各々1名は教職員の中から会長が委嘱する。
(本部役員会)
第11条 本部役員会は、本会の運営その他必要な事項を協議する。
(拡大役員会)
第12条 拡大役員会は、本部役員、学年委員長、学年副委員長及び専門部長、専門部副部長をもって構成し、本会の目的達成のための事業計画の立案、運営その他必要な事項を協議する。
(顧問)
第13条 本会に顧問をおく。顧問は校長、副校長及び旧八幡高校、旧南八幡高校の歴代会長の中から会長が委嘱し、必要に応じて会長の諮問に応ずる。


第3章 総会
(性格)
第14条 総会は、予算、決算、事業、役員選挙、規約改正その他重要事項を審議し決定する。
(回数)
第15条 総会は、年1回開く。
(臨時総会)
第16条 臨時総会は、本部役員会が必要と認めた場合又は全会員の10分の1以上の要求があった場合に開くことができる。
(定足数)
第17条 総会の定足数は、全会員の5分の1(委任状を含む)以上とする。
(議案の通知)
第18条 総会を開くときは、あらかじめ議案を会員に通知しなければならない。
(議決)
第19条 議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。賛否同数のときは、議長がこれを決定する。
(議長)
第20条 総会には議長を置く。議長は常任として正及び副各1名とする。任期は1年とし、別に定める選挙規程により選出する。
 2 議長、副議長は、必要に応じて本部役員会、拡大役員会に出席することができる。


第4章 代表委員会
(性格)
第21条 総会に代わる機関として、代表委員会を設ける。
(構成)
第22条 代表委員会は、本部役員、学級委員、専門部員、議長、副議長及び会計監査によって構成する。
(附議事項)
第23条 代表委員会は、総会で委任された事項及び緊急の事項に限り、総会に代わってこれを議決することができる。議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
(承認)
第24条 代表委員会で議決した事項については、次の総会に附議し、その承認を求めなければならない。


第5章 各種委員会及び専門部会
(種類)
第25条 本会には常設の委員会として、学年・学級委員会、会計監査委員会、選挙管理委員会及び組織委員会を置くほか、必要に応じて専門部会を設けることができる。各専門部には部長及び副部長を置く。
(学年・学級委員会)
第26条 学年・学級委員会は、各学級会員の互選によって選出された2名の学級委員で構成し、学年共通議題を審議し、随時、学級懇談会等を開き、学校生活の向上に協力する。
(会計監査委員会)
第27条 会計監査委員会は、総会で選出された2名の委員で構成し、その年度の会計を監査し、その結果を次期総会に報告する。
 2 会計監査委員は、必要に応じて本部役員会、拡大役員会に出席することができる。
(選挙管理委員会)
第28条 選挙管理委員会は、学級委員の互選によって選出された6名と関係職員をもって構成し、本部役員、議長、副議長及び会計監査委員の選挙を別に定められた選挙規程により行い、当選者を確認し、公表する。
(組織委員会)
第29条 組織委員会は、学級委員の互選によって選出された6名をもって構成し、次年度の本部役員、議長、副議長及び会計監査候補者の推薦を行う。
(専門部会)
第30条 専門部会は、本部役員及び各学級委員の互選によって選出された部員及び各専門部に関係する会員で構成し、それぞれの専門部会を随時開き、会員相互の研究並びに生徒の学校生活の向上に協力する。


第6章 会計
(経費)
第31条 本会の経費は、会費その他の収入による。
(会費)
第32条 会費は一世帯あたり年額6,000円とし、年2回に分けて納めるものとする。ただし、総会の承認を経て臨時に会費を徴収することができる。
(会計年度)
第33条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章 規約改正
(規約改正)
第34条 本会の規約は、総会出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
(細則の制定)
第35条 本規約に定めのないものは、運営委員会において細則を制定することができる。
 2 細則を制定または改廃したときは、次期総会に報告し、その承認を得なければならない。


第8章 補則
(新役員決定までの運営)
第36条 役員の任期終了後新役員決定までの期間は、旧役員において会を運営する。


附則
この会則は平成19年5月26日から施行し、平成19年4月1日から適用するものとする。