京都府国際教育研究協議会

  会  則

京都府高等学校国際教育研究協議会会則

 

第1条(名称)

  この会は、京都府高等学校国際教育研究協議会という。

  (略称、京都高国教)

 

第2条(目的)

  この会は、高等学校において、国際理解と国際協調の精神を涵養し、国際社会の中で積極的に行動できる有為な人材の育成をめざす国際教育の研究と実践の推進を図ることを目的とする。

 

第3条(組織)

  この会は、高等学校の教職員をもって組織する。

 

第4条(事業)

  この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1 教科・領域における国際教育の研究、指導と実践

  2 国際教育に関する教師の実践研究と研修

  3 国際教育に関する諸行事の実施

  4 海外事情の調査研究及び資料の収集

  5 調査研究報告など印刷物の発行

  6 関係官庁及び諸団体との連携

  7 その他、目的達成に必要な事項

 

第5条(役員)

  この会に、次の役員を置く。

  会長   1名

  副会長  2名

  理事   若干名(各通学圏・関係科代表)

           関係学科は、農業関係、商業関係とする。

  監事   2名

 

第6条(役員の任務)

  会長は、この会を代表し、会務を管理する。

  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

  理事は理事会を構成し、事業の執行にあたる。

  監事は、会計を監察する。

 

第7条(役員の選出と任務)

  会長、副会長は校長をもってあてる。

  理事及び監事は総会において承認する。ただし理事は、各通学圏、関係学科代表とする。

 

第8条(機関)

  この会の会議は、次のとおりとする。

  総会  年1回開催する。また必要ある場合は、臨時に開催することができる。

  理事会 必要に応じ開催する。

 

 

第9条(顧問)

  この会に、顧問を置くことができる。顧問は会長の諮問に応ずる。

 

10条(事務局)

  この会の事務局は、原則として会長所在地の高等学校に置く。

 

11条(会計)

  この会の経費は、次の収入による。

  1 会費

  2 助成金

  3 寄付金

  4 その他の収入

  この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

12条(簿冊)

  この会に、次の簿冊を備える。

  1 会則

  2 役員名簿

  3 会計簿

  4 その他の必要な簿冊

 

13条(会則の改廃)

  会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ改廃することができない。

 

付則

  1 この会則は、昭和31年10月1日より施行する。

  2 昭和45年 7月 1日改正

  3 昭和61年 6月30日改正

  4 昭和63年 6月18日改正

  5 平成 9年 6月 6日改正

  6 平成10年 7月 3日改正