他府県や外国からの京都府内への転居や、高校の通学区域を越えて転居される場合などに事前に住所を届け出ていただく手続き
です。
なお、手続きは直接ご来庁の上、行っていただきます。
(1) 手続期間(令和3年度入学者選抜の日程)
令和3年1月5日(火)から1月15日(金)まで
※ただし、前期選抜・特別入学者選抜(海外勤務者帰国子女・中国帰国孤児子女・長期欠席者)を志願する場合は、
令和3年1月5日(火)から1月8日(金)まで
(2) 受付時間
午前9時~午後5時
(3) 受付場所
京都府教育庁指導部高校教育課
乙訓教育局、山城教育局、南丹教育局、中丹教育局、丹後教育局
(4) その他
ア 事情をよく説明できる成人の方であれば、保護者以外の方でも手続きしていただけます。
イ 特別事情具申手続の時点で、入学後の住所が確定しており、かつ、その住所に関する証明書類が必要です。
ウ 住民登録(住民票)は、手続の時点では提出を求めませんので、実際の転居にあわせて異動していただければ結構です。
ただし、合格後、入学手続の際、住民票記載事項証明書の提出を求めますので、それまでには異動させてください。
エ 事前に各中学校または高校教育課企画推進係までご相談ください。
一家転住の場合
(→『京都府公立高等学校入学者選抜要項』P.94)
①第2号様式(の2)「高等学校入学志願者の住所に関する届」を使用してください。(様式はこちら、記入例1、記入例2)
注意
中学校長の証明が必要です。
②転居後の住所に関する証明資料を添付してください。
③返信用封筒を用意してください。
注意
封筒の大きさは定形とし、84円切手を貼り、現住所・(志願者または保護者の)宛名を記入してください。
④指定の期間内に、京都府教育庁指導部高校教育課または各教育局まで持参提出してください。
⑤審査の上、受理書を送付しますので、願書と一緒に願書提出先高校に提出してください。
入学願書等の用紙は、郵送によりご請求いただくか、特別事情具申手続きの際にお渡しいたします。
単身赴任の場合
(→『京都府公立高等学校入学者選抜要項』P.94 注3)
①保護者が、すでに京都府内に住居(生活の本拠)を持っており、志願者が、他の家族とともに入学日までにその住居へ転居する場合です。
例) 父親がすでに単身赴任で京都府内に住んでおり、志願者と母親は中学校卒業後にその住居に転居する場合
注意
上の例で、父親の今の住居が単身者寮等であるため志願者・母親が京都へ来る時には別の住居に引っ越すというように、再度、転居を
予定 している場合には、「一家転住」と同じ扱いになります。
②副申書(様式はこちら)を使用してください。
注意
中学校長の証明が必要です。
③住所に関する証明資料を添付してください。
④返信用封筒を用意してください。
注意
封筒の大きさは定形とし、84円切手を貼り、現住所・(志願者または保護者の)宛名を記入してください。
⑤指定の期間内に、京都府教育庁指導部高校教育課または各教育局まで持参提出してください。
⑥審査の上、副申書を送付しますので、願書と一緒に願書提出先高校に提出してください。
入学願書等の用紙は、郵送によりご請求いただくか、特別事情具申手続きの際にお渡しいたします。
学区外の中学校に通学している場合
(→『京都府公立高等学校入学者選抜要項』P.94 注1・2)
①現に京都府内に住居があるが、志願者は府外の中学校に通学している場合です。
例1 京都府へ転居したが、「区域外就学」の許可を受けて、中学校は転校せずにいる場合
例2 府内の住居から府外の国・私立中学校に通学している場合
②教育委員会での手続は不要です。
例1の場合:願書提出時に「区域外就学許可証」等の写しを添付してください。
例2の場合:書類等は不要です。
ただし、志願者が保護者と別居して通学している場合には、その事情を記した在学中学校長の副申書(事情を説明する資
料)を願書提出時に添付してください。(様式は特に定めていません。中学校で、適宜、作成してもらってください。)