令和4年度 京都府奨学のための給付金事業
◎ 高等学校等における授業料以外の教育費の負担を軽減するため、京都府内に在住する
生活保護受給世帯(生業扶助)又は道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額非課税世帯の保護者に対し、
奨学のための給付金を支給します。(返還不要)
○家計急変世帯への支援については、こちらをご覧ください。
※ 保護者(親権者)全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非課税(0円)もしくは
生活保護(生業扶助)受給世帯(課税されていても生活保護(生業扶助)受給世帯であれば以下の
支給対象者①の要件を満たしています。)であるなど、
以下の①~⑤の要件を全て満たしている方は在学している学校に連絡してください。
また、支給対象者かどうか、申請しているかどうか、これから申請をしたいが
記入方法や提出書類がわからない場合も在学している学校に連絡してください。
◎ 京都府奨学のための給付金の制度概要・お知らせ
--->「京都府奨学のための給付金」のご案内.pdf
◎ 支給対象者
令和4年7月1日(基準日)現在において、次の①~⑤の要件を全て満たしている方
① 保護者(親権者)全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非課税(0円)、
もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。
② 保護者等が京都府内に在住していること。
③ 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学していること。
※ 高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金を受給している高校生等の保護者が対象です。
④ 高校生等が以下の資金の給付を受けていないこと。
・児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる見学旅行費又は特別育成費
(母子生活支援施設の高校生等を除く。)
⑤ 高校生等が、通算3回(定時制・通信制の高等学校等に通う高校生等は通算4回)以上、
本給付金の給付を受けていない。
※ただし、学び直し支援金受給者については、これに加えて1回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は
最大2回まで)
○ 文部科学省 奨学のための給付金リーフレット
○ 各都道府県への問い合わせ先一覧
◎ 支給額

※ 保護者(申請者)以外の者に扶養されている場合は、兄弟姉妹に該当しません。
※ 第1子、第2子以降については、令和4年7月1日現在、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満
(平成11年7月3日~平成19年4月1日までに生まれた方)の兄弟姉妹で判断します。
※ 非課税世帯で通信制又は専攻科の高等学校等に通う高校生等を含む複数の高校生がいる場合には、
通信制又は専攻科以外の高校生等については、「第2子以降」の給付額になります。
◎ 申請書類の請求・提出先
在学している学校
【問い合わせ先】
〒612-0064 京都市伏見区桃山毛利長門西町 京都府総合教育センター内
・国公立高校 京都府教育庁指導部高校教育課修学支援係 075-574-7539
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
・私立高校 京都府庁文化スポーツ部文教課 075-414-4516