(設置)
第1条 個性化・多様化への対応、少子化の進行やノーマライゼーションの進展等社会の変化に
 対応した今後の府立学校の在り方や改善方策について、意見を求めるため、府立学校の在り方
 懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 懇話会は、次の事項について検討を行う。 
 (1) 社会の変化等に対応した高校教育の在り方について
 (2) 社会の変化等に対応した障害児教育の在り方について

(組織)
第3条 懇話会は、委員20名程度で組織する。
2 前項の委員は、京都府教育委員会教育長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、委嘱の日から平成14年3月31日までとする。

(座長及び副座長)   
第4条 懇話会に、座長及び副座長1名を置く。
2 座長及び副座長は、懇話会の委員の互選により定める。
3 座長は、懇話会の会議を招集し、主宰する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(部会)
第5条 懇話会に学校種別に専門の事項を検討するため、次の部会を置く。
 (1) 高校教育部会
 (2) 障害児教育部会
2 部会は、それぞれ10名程度の懇話会の委員で組織する。

(部会長及び副部会長)
第6条 各部会に、部会長及び副部会長1名を置く。
2 各部会長は、懇話会の座長又は副座長がこれを兼ねる。
3 各副部会長は、部会委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の会議を招集し、主宰する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)
第7条 懇話会及び部会の会議には、必要に応じ関係者を招き、意見や説明を求めることができる。

(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、京都府教育庁指導部高校教育課において処理する。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定める。


  附 則
この要綱は、平成12年5月16日から施行する。