京都府立学校事務職員協会ホームページ運用規程

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( 趣 旨 )
第1条 この規程は、京都府立学校事務職員協会ホームページ(以下「ホームページ」という。)の作成・運
   用・管理を行うために必要な事項を定める。
 2  ホームページの運用にあたっては、京都府教育情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」と
   いう。)利用規程による。

( 目 的 )
第2条 ホームページは、京都府立学校事務職員協会(以下「本会」という。)会員に情報提供及び日常業務
   の支援を行うことを目的とする。

( 責任者 )
第3条 ネットワーク利用規程第8条により本会会長を責任者とする。
  2 責任者は、ネットワークの運用管理及び情報セキュリティの遵守に必要な措置を講じる。
  3 責任者は、ネットワーク担当者を選任する。

( 担当者 )
第4条 ネットワーク利用規程第9条により本会の担当者を設置する。
  2 担当者は、責任者を補佐するほか、次に掲げる業務を行う。
   (1)ネットワーク運用上必要な事項に関する管理者との連絡調整
   (2)本会ホームページの掲載手順

( ホームページの公開 )
第5条 本会のホームページは、本会会長の責任において公開する。

( ホームページの構成 )
第6条 本会のホームページは、各支部、各専門部並びに本会から会員への情報提供によって構成する。
  2 前項の定めるもののほか、会長が認めるものについて、情報を提供することがある。

( ホームページの運用 )
第7条 本会ホームページの運用にあたっては、本会広報部が行い業務は次のとおりとする。
   (1)本会ホームページ担当者を選任する。
   (2)本会ホームページの作成並びに更新作業を行う。

( 情報提供 )
第8条 本会ホームページへの情報提供は、広報部長が本部役員、各支部長、各専門部長へ依頼すること
   により行う
  2 前項により提供する内容は、以下によることを原則とする。
    ただし、提供する内容については、事前に各役員に内容の審査、承認を受けること。
   (1)本部に関すること
   (2)支部活動に関すること
   (3)専門部活動に関すること
   (4)連絡事項等
  3 情報提供にあたっては、「京都府立学校事務職員協会ホームページ運用に係る個人情報規程」を遵守
   し、必要に応じてパスワードを設定すること。

( ホームページの更新)
第9条 本会ホームページの更新は情報提供があるごとに行う。

( 補 則 )
第10条 この規程に定めるもののほか、本会ホームページの運用に関し必要な事項は、本会会長がこれを定め
   る。

附 則 この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附 則 この規程は、平成20年5月30日から施行する。