1 午前6時の時点で、宮津市・与謝野町・伊根町のいずれかにおいて以下の警報が発表された場合は自宅待機とする。
(1)「洪水警報」「大雨警報」「暴風警報」「暴風雪警報」「津波(大津波)警報」
(2)「特別警報」
但し、(1)の警報が11時までに解除された場合は、13時30分からSHRを実施し、その後、午後の授業を実施する。
授業が午前中のみの日についても、(1)の警報が11時までに解除された場合は、13時30分からSHRを実施し、その後、
午前の授業を実施する。
なお、11時の時点で解除されていない場合は、臨時休業とする。
上記(2)「特別警報」が解除されても、その後に発表される上記(1)の警報のすべてが解除されるまでは、自宅
待機とする。
2 上記1項(1)の警報が発表されている場合においても、状況の回復の見通しがあり、かつ通学の安全が確認できた
場合は、授業を実施する場合がある。この場合はHR連絡網により連絡する。
3 居住地域に「避難情報等(警戒レベル4)」以上が発令されている場合は、地域の避難誘導等に従い、登校をしない
こと。
4 上記1項に定めた市町以外の地域に同様の警報が発表された場合は、当該地区の生徒は自宅待機とする。
5 勤労体験学習中の4年生については、上記1項の警報が発表されている場合、出勤を控えることを原則とする。但し
生徒は、勤労体験学習先事業所の担当責任者に連絡をし、交通手段や交通状況等自分の状況を伝えること。その上で、
事業所側のやむを得ない事情により出勤する必要がある場合は、保護者の許可を得て、安全を十分に確保して出勤す
ること。
交通機関に関わる臨時休業の規定は、以下のように定める。
6 気象警報発表の有無にかかわらず、午前6時から始業時(8時55分)までの間に通学使用路線バスが運休している場
合は、生徒は自宅待機とする。また、京都丹後鉄道が運休している場合は、当該利用の生徒は自宅待機とする。但し、
京都丹後鉄道のみが運休している場合は、原則として授業を実施する。
なお、運転の再開に関する授業の実施については、上記1項と同様の扱いとする。
※ いずれの場合も安全を最優先にした行動をとること。分からない場合は、学校に連
絡して相談すること。
(令和元年6月17日改正)