健康診断調査実施要項






健康診断について(シートA)
栄養状態
栄養状態・肥満傾向の者:
学校医により、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者である。
せき柱・胸郭
学校医により、せき柱異常及び胸郭異常と判定された者である。
伝染性皮膚疾患
学校医により、白癬、疹癬、その他の伝染性皮膚疾患と判定された者である。
(じん麻疹、アトピー性皮膚炎などのアレルギー性皮膚炎は含まない。)
裸眼視力
裸眼視力検査の結果、両眼又は片眼の視力が1.0未満と判定された者は、次の区分による。
ただし、裸眼視力1.0未満の者について、矯正視力検査を病院・診療所等の医療機関で行った場合、当該医療機関で再度裸眼視力検査を行い、その結果が 1.0以上であると判定された者は「裸眼視力1.0未満の者」としては扱わない。
また、両眼とも1.0未満の場合は、低い方の視力により区分する。
なお、コンタクトレンズ装着者の裸眼視力の把握については以下の点に留意すること。
(ア) 検査を行う場合:
眼科医の指導・指示に従って実施すること。
(イ) 検査を行わない場合:
眼科医の実施した視力検査結果の提出や本人への聞き取りなどにより把握すること。

A 裸眼視力1.0以上の者 低い方の裸眼視力が0.1以上と判定された者
B 裸眼視力1.0未満0.7以上の者 低い方の裸眼視力が0.9〜0.7と判定された者
C 裸眼視力0.7未満0.3以上の者 低い方の裸眼視力が0.6〜0.3と判定された者
D 裸眼視力0.3未満の者 低い方の裸眼視力が0.2以下と判定された者

眼の疾病・異常
(ア) 伝染性眼疾患の者:
トラコーマ、流行性角結膜炎、流行性結膜炎、伝染性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎、その他「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者である。
(イ) その他の眼疾患・異常の者:
伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者である。
例えば、疑似トラコーマ、麦粒腫(ものもらい)、眼炎、斜視、睫毛内反、先天性色素網膜症(白眼児)、片眼失明、アレルギー性結膜炎等の疾患・異常と判定された者である。
また視力低下の原因が明らかな眼疾患・異常(例えば、網膜変性や緑内障などによるものをいい、近視、遠視、乱視等の屈折異常の者は除く)による者も含む。
難 聴
オージオメータを使用して検査し、両耳とも1,000ヘルツにおいて30デシベル又は4,000ヘルツにおいて25デシベル(聴力レベル表示による)相当の音が聴取できない者である。
ただし、「難聴の疑い」は難聴として扱わない(心因性の難聴については、「その他の疾病・異常」として扱う。)。
耳・鼻・咽頭疾患
(ア) 耳疾患の者:
難聴以外の耳疾患・異常の者である。例えば、急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳かいの欠損、耳垢栓塞等の疾患・異常と判定された者である。
(イ) 鼻・副鼻腔疾患の者:
鼻・副鼻腔疾患・異常の者である。
例えば、慢性副鼻腔炎(蓄のう症)、慢性的症状の鼻炎、鼻ポリープ、鼻中隔わん曲、アレルギー性鼻炎(花粉症等)等の疾患・異常と判定れた者である。ただし、インフルエンザ又はかぜによる一時的な鼻炎等の疾患・異常と判定された者は除く。
(ウ) 口喉頭疾患・異常の者:
口腔咽喉頭疾患・異常の者である。口腔の疾患・異常(例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者)、アデノイド、へんとう肥大(軽微なへんとう肥大も含む。)、咽頭炎、急性又は慢性的症状の喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常等の疾患・異常をいう。

ただし、インフルエンザ又はかぜによる一時的な咽頭炎等の疾患・異常と判定された者は除く。
ここでいう口腔の疾患・異常とは、耳鼻科の健康診断を担当した学校医が、健康診断票の「耳鼻咽頭疾患」の欄に記入した口腔の疾患・異常をさす。

しかし、小・中・高等学校の歯・口腔の健康診断票の「口腔の疾病及び異常」の欄に口腔の疾患・異常として「耳鼻咽頭疾患」の欄に書かれた病名と同じ病名が書かれているときには、ここには計上せずに「口腔の疾病・異常」の欄で計上する。
歯・口腔(1)
(ア) う歯の者:
乳歯又は永久歯がむし歯の者である(要観察歯(CO)は含まない。)。
@ 処置完了者:
乳歯、永久歯を問わず、すべてのう歯の処置が完了している者である。未処置歯が1本でもあれば、「未処置歯のある者」として取り扱う。
A 未処置歯のある者:
乳歯、永久歯を問わず、う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者である。
(イ) その他の歯疾患の者:
う歯以外の歯疾患・異常(歯石があるだけなら疾病・異常として扱わない。)のある者をいう(歯周疾患要観察者(GO)は含まない。)。
例えば、歯周疾患(歯肉炎、歯そうのう漏等)、不正咬合、班状歯、要注意乳歯等のある者(ただし、喪失歯は除く。)。
(ウ) 口腔の疾病・異常の者:
学校歯科医が口腔の疾病・異常(例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者。)として判定した者である。
歯・口腔(2)
(ア) 「CO」のある者:
健全歯、う歯を有する者の中で要観察歯(CO)がある者である。
(イ) 「GO」のある者:
学校歯科医が歯周疾患要観察者(GO)として判定した者である。
(ウ) 「顎関節」[2]:
要精検の者である(その他の歯疾患のうち、該当する者を再掲)。
(エ) 「咬合・歯列」[2]:
その何れか又は両方が要精検の者である(その他の歯疾患のうち、該当する者を再掲)
(オ) 「歯肉」[2]:
要精検の者である(その他の歯疾患のうち、該当する者を再掲)。
(カ) P(対象児童数)、D(未処置歯数)、M(喪失歯数)、F(処置歯数)については、小学校5年生(10歳)、小学校6年生(11歳)、中学校1年生(12歳)、のみ入力する。(注・永久歯のみ)
結 核
精密検査(エックス線直接撮影、喀痰検査等)の結果、結核患者(肺結核、その他の結核性患者で学校保健安全法施行規則別表第1に示されている指導区分A1、A2、B1、B2、C1、C2に該当する者)として判定された者である。
また、個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。
結核に関する検診
(ア) 委員会での検討を必要とする者:
結核に関する検診の中で、教育委員会が設置する結核対策委員等で精密検査の要否等の検討を要した者である。
(イ) 結核の精密検査の対象者:
結核に関する検診の中で、委員会での検討を必要とする者のうち、その検討の結果、精密検査(エックス線直接撮影や喀痰検査等)の対象となった者である。
心臓の疾患・異常
心膜炎、心包炎、心内膜炎、弁膜炎、狭心症、心臓肥大、その他の心臓の疾病・異常の者である。
心音不順、心雑音及び心電図異常のみの者は含まない。
心電図異常
心電図検査の結果、医療機関での精密検査の対象となった者である。
ここでいう異常とは、二次検診等で医師が心電図所見を見て、異常と判断した者又は精密検査を要する者を指し、心電図所見が記入してある者でも、特に医師が問題を指摘していなければ、正常として扱う。
蛋白検出
尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出(陽性(+以上)又は疑陽性(±)と判定)された者である。
尿糖検出
尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出(陽性(+以上)と判定)された。
寄生虫卵保有
寄生虫卵の検査方法(塗抹法、浮遊法、沈殿法による集卵法、セロハンテープ法をいう。)を問わず、回虫卵、十二指腸虫(鈎虫)卵、蟯虫卵その他の腸内寄生虫卵のうち一種類以上の虫卵が検出された者である。
その他の疾病・異常
その他の疾病・異常の者:
健康診断の結果でこの調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常のある者である。











その他の疾病・異常調べについて(シートB)
健康診断の結果以外で医師の診断による疾病・異常者数を入力する。(治療中及び経過観察中の者)
アレルギー疾患
保健調査、定期健康診断、保護者からの申し出等により把握している者である。
身体的疾患
保健調査、保護者からの申し出等により把握している者で、循環器疾患、腎疾患、血液疾患、消化器疾患、神経疾患、代謝疾患、その他の身体的疾患と診断された者である。
精神的疾患
保健調査、保護者からの申し出等により把握している者で、素因を持つ場合に心理的原因が無くても発症するような疾患である機能性精神疾患(統合失調症、うつ病、双極性障害等)、その他の精神性疾患と診断された者である。
ただし、発達障害は含まない。
心身症及びその関連疾患
保健調査、保護者からの申し出等により把握している者で、その発症と経過に心理社会的要因が密接に関与し、器質的ないし機能的障害の認められる病態を呈する呼吸器(過換気症候群等)、循環器(起立性調節障害等)、消化器、内分泌・代謝(神経性食不振症等)、排泄、神経・筋肉、感覚器、皮膚、心因性障害(心因性視力障害等)等の身体疾患の者である。
ただし、神経症(心因性の精神疾患)など精神障害に伴う身体症状は含まない。











長期欠席者及び保健室登校調べについて(シートC)
(1) 平成21年度において疾病・けがのために、30日以上長期欠席した者を対象とする。(ただし、不登校については対象としない。)
(2) 傷病名等は診断書に記載されているもの又は医師の診断したものとして保護者が報告してきたものを入力する。
(3) 休んだ期間・入院期間・休んだ日数の各項目は、学校が知ることができた範囲のものを入力する。