1 暴風警報発表の場合

(1) 午前6時30分現在で京都府南部(京都・亀岡)に「暴風警報」が発表されている場合は自宅待機とし、それ以後のニュースに注意をすること。

(2) 次の各時刻までに警報が解除になった場合には、授業の準備をして登校すること。

・午前9時までに解除の場合 : 第3限(10:40)より授業
・  正午までに解除の場合 : 第6限(14:15)より授業

(3) 正午現在、引き続き警報が発令されている場合には臨時休業(家庭学習)とする。

(4) 生徒の登校後、警報が発表された場合には、校長が状況判断のうえ適切な措置をとる。

(5) 休日に部活動や模擬テスト等の学校行事が行われる場合も上の各項に準ずる。

(6) 臨時休業等により授業が欠けた場合は原則として、その学期中に回復措置をとるものとする。

2  特別警報(*)発表の場合

(1) 京都市に特別警報が発表されている場合、発表された時間にかかわらず、その日は臨時休業(家庭学習)とする。

(2) 特別警報については、すべての種類の特別警報を対象とする。
(大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪・大津波・噴火・緊急地震速報等)

(3) 生徒の登校後、警報が発表された場合には、校長が状況判断のうえ適切な措置をとる。

(4) 休日に部活動や模擬テスト等の学校行事が行われる場合も上の各項に準ずる。

(5) 臨時休業等により授業が欠けた場合は原則として、その学期中に回復措置をとるものとする。

*「特別警報」とは数十年に一度と考えられる強度の雨や風が予想されるとき、気象庁が発表するもので、一般の「警報」よりさらに厳しい事態を指します。



 
 
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