教育職員免許状を取得するには

   
教育職員免許状の種類
 教育職員免許状には、普通免許状、特別免許状、臨時免許状があります。
 普通免許状には、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、盲・聾・養護学校教諭、養護教諭及び栄養教諭の専修免許状、一種免許状、二種免許状(高等学校教諭を除く。)があります。
  * 中学校教諭及び高等学校教諭の免許状は教科ごととなります。
教育職員免許状を取得する主な方法
(1) 新たに免許状を取得する場合
 教職課程のある大学等において、免許状の取得に必要な単位を修得することが必要です。また、小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得するには、盲・聾・養護学校及び社会福祉施設等における7日間の介護等体験が必要です。
(2)  現職教員等が免許状取得後の経験年数ににより上級免許状を取得する場合又は他の教科の免許状を取得する場合
 大学等で必要とする単位を修得し、教育職員検定に合格することが必要です。
(3)  教員資格認定試験により免許状を取得する場合
 文部科学省が行う教員資格認定試験(小学校、高等学校又は特殊教育)に合格することが必要です。
(4)  その他の場合
 保健師免許証により養護教諭2種免許状を取得する場合等、上記以外の取得方法もあります。

免許状の授与等の手数料
授   与  3,300円
検定授与  5,000円
特別免許状  5,000円
臨時免許状  3,400円
 
申請先(問い合わせ先)
京都府教育庁指導部学校教育課振興免許係(京都府庁3号館2F)
(電話 075-414-5836)

 ただし、現職の教員が申請する場合は、所属学校及び所属学校を所管する市町村教育委員会等を経由することになっています。
 申請手続き等の詳細については、直接電話でお問い合わせください。