1 免許更新制について(手数料が改定されてます。3,300円→3,360円等)
平成21年4月からの教員免許更新制の実施により、現職教員は、各自の更新講習の修了確認
期限(旧免許状所持者)又は教員免許状の有効期間の満了の日(新免許状所持者)の、2年2か月
前から2か月前までの間に、30時間以上の免許状更新講習の課程を修了し必要な手続きを行うこ
とが必要となります。
なお、平成28年4月から免許状更新講習に関して「選択必修領域」(別紙)が導入されましたので
注意してください。
新免許状と旧免許状の違いは?
平成21年4月以降に初めて授与された免許状は、新免許状といい、原則として10年間の有効期間が付されています。新免許状をお持ちの方を、新免許状所持者といいます 一方、平成21年3月31日以前に授与された免許状を旧免許状といい、旧免許状をお持ちの方を、旧免許状所持者といいます。この方は、平成21年4月1日以降に新たに免許状を取得されても旧免許状所持者です。旧免許状所持者の方は、生年月日によって最初の修了確認期限が設定されます。 教員免許状を有効な状態で保持するためには、免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。
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教員免許更新制の詳細については、下記のリンクより文部科学省のホームページをご覧ください。
修了確認期限をチェック〔文部科学省サイトへリンク〕
教員免許更新制の概要〔文部科学省サイトへリンク〕
教員免許更新制とは?-解説とQ&A〔文部科学省サイトへリンク〕
ケース別 手続きの流れ〔文部科学省サイトへリンク〕
講習開設情報〔文部科学省サイトへリンク〕
現職教員の方々へ〔文部科学省サイトへリンク〕
教員免許状の有効期間確認ツール〔文部科学省サイトへリンク〕
2 教員免許更新等の手続きについて
(1) 現職教員の方
ア 旧免許状所持者の場合
(ア) 更新講習を修了した場合(旧免許状)
(イ) 更新講習の受講免除の場合(旧免許状)
(ウ) 修了確認期限を延期する場合(旧免許状)
イ 新免許状所持者の場合
(ア) 更新講習を修了した場合(新免許状)
(イ) 更新講習の受講免除の場合(新免許状)
(ウ)有効期間を延長する場合(新免許状)
ウ 証明書(本籍・氏名異動)
(2) 現在教員として勤務していない教員免許状所持者の方
住所地の都道府県教育委員会へ御相談ください。
京都府在住の方は、「以下のとおり」申請してください。
ア 窓口で申請する場合の必要書類
(ア) 所持しているすべての教員免許状(原本)または教員免許状授与証明書(原本)
(イ) 免許状更新講習履修(修了)証明書(原本)
(ウ) 認印
(エ) 上記の書類で本籍地または氏名の変更があった場合は「戸籍抄本」等の変更が
確認できる書類
(オ) 手数料 3,360円
(カ) 更新講習修了確認証明書送料として、140円
申請書は窓口申請時に作成することになります。
イ 郵送で申請する場合の必要書類
(ア) 申請書(a~cのいずれか)
a 修了確認期限の2年2月前から2月前までに申請する場合(第21号様式)
b 修了確認期限を過ぎて申請する場合(第23号様式)
c 有効期間満了日の2年2月前から2月前までに申請する場合(第17号様式)
(イ) 所持しているすべての教員免許状授与証明書(原本)
(教員免許状授与証明書交付のサイトへリンク)
※教員免許状の原本は送付しないこと。
(ウ) 免許状更新講習履修(修了)証明書(原本)
(エ) 上記の書類で本籍地または氏名の変更があった場合は「戸籍抄本」等の変更が
確認できる書類
(オ) 住民票の写し(コピーは不可)
(カ) 手数料 3,360円
(キ) 更新講習修了確認証明書等の送付のため、460円の切手を貼付した送付先の
郵便番号、住所、氏名を記入した角2封筒
必ず簡易書留により郵送してください。
なお、新免許状所持者で有効期間満了日の2年2月前から2月前までに手続きを行わな
かった場合には免許状は失効することになります。このような失効の場合でも、更新講習を
受講・修了後、改めて免許状の再授与申請をすることができます。
3 申請窓口(問い合わせ先)
京都府教育庁指導部学校教育課教員免許係 (京都府庁2号館1階)
(電話075-414-5836) ★府庁へのアクセス・地図(京都府ホームページ)
申請受付:月~金(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
午前9時~午前11時・午後1時~午後4時
京都府収入証紙売りさばき場所(京都府ホームページ)
現職の教員が申請する場合は、所属学校(園)及び所属学校(園)を所管する市町教
育委員会等を経由することになっています。
