現在、虐待の定義は、親またはそれに代わる保護者により、子どもに加えられた次のような四つの行為であるとされています。

 この行為が非偶発的であり、長期にわたって継続的でかつ反復性があること、通常の体罰の程度を超えていることが特徴です。

     身体的虐待−外傷の残るような暴行や生命に危機を与えかねないような暴行。強い暴力で行動を促したり制止することも含まれる。
 性的虐待 −親による近親姦や性的暴行
  ネグレクト(情緒的虐待)−保護の怠慢や拒否。極端な栄養不良や不潔、あるいは子どもに情緒的な関わりをもたない無視や拒否
 心理的虐待−子どもに不安や脅え、無感動や無反応、強い攻撃性などの精神状態を生じさせる行為
 
 平成16年10月1日から、児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律が施行になり、次の2点について虐待の定義が拡大されました。
@  保護者以外の同居人による虐待行為も児童虐待に含まれる。
A  児童の目の前で配偶者に対する暴力が行われること等、児童への被害が間接的なものについても児童虐待に含まれる。


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「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」の概要

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