著作権法
 
■主なねらい   この演習問題の主なねらいは,著作権法を覚えることでなく,著作権法を読んでいただく事にあります.問題に解答しながら,自然に本文が理解されることを期待します.
 
 
■次の各文は,著作権法の一部です(長い条文については,適宜省略があります.)
■解答方法:まず条文をクリックし,次に各条文の趣旨に当たる語句を右から選んで クリックしてください.
 解答が正しければ ,間違っていればがでます.      
第一条
 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第六条
 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民の著作物
二 最初に国内において発行された著作物
三 ・・・
第十条
 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

第十一条
 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
第十二条
 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
第十二条の二
 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
第十五条
 法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
第十八条
 著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
第十九条
 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
第二十条
 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
公表権

氏名表示権

職務上作成する著作物の著作者

著作物の例示

定義

データベースの著作物

同一性保持権

二次的著作物

編集著作物

保護を受ける著作物

目的


  
第二十一条
 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
第二十八条
 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
第三十条
 著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十一条
 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
第三十二条
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
第三十三条
 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書に掲載することができる。
第三十五条
 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
二 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十六条
 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(・・・ 一部略 ・・・)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十八条
 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
第三十九条
 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
  
引用

営利を目的としない上演等

学校その他の教育機関における複製等

教科用図書への掲載

試験問題としての複製

時事問題に関する論説の転載等

私的使用のための複製

図書館等における複製

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

複製権
 


第五十一条
 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
第五十九条
 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
第六十一条
 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
第六十四条
 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
第六十五条
 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
共同著作物の著作者人格権の行使

共有著作権の行使

著作権の譲渡

著作者人格権の一身専属性

保護期間の原則

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