1 事前の問い合わせ 特別支援教育部(TEL:075-612-2953)に、以下のことをお伝えください。 ・物品名 ・目的 ・期間
※貸出し期間は、タブレット端末は概ね2か月、その他の物品は概ね1か月とします。 ※タブレット端末は、読み書きに困難のある児童生徒が、タブレットの活用を検討しているケースに限ります。
<タブレット端末 借用上の注意点> ①設定を変更する場合は、京都府総合教育センター特別支援教育部に連絡してください。 ②貸出しの際に割り当てた京都みらいネット以外のインターネットには接続しないでください。 ③個人情報に関するデータは保存しないでください。 ④貸出し期間中タブレット端末に保存したデータは、返却時に削除してください。 ⑤指導上必要な教材等データの取り込みは、付属の機器を使用してください。付属の機器の使用にあたっては、学校設置者に確認してください。
2 調整 貸出しが可能かセンター内で調整し、管理職あてに折り返し連絡します。 ※貸出し状況等によって、希望に添えない場合があります。
3 貸出しの手続き ※事前の問い合わせ・調整の後、申請書を作成してください。
[府立学校の場合] ①「物品借用承認申請書」をホームページからダウンロードし、文書作成(公印不要)の上、総合教育センター総務部あてにメールにて送付してください。 送付先:[email protected] ※記入例を参考に作成してください。 ②センターから、物品借用許可書を学校へメールにて送付します。 ※送付には数日かかります。御了承ください。 ③「物品借用書」をダウンロードし、文書を作成してください。 ④センターに物品を受取りに来てください。受取の際に物品借用書を提出してください。 ※北部地域の学校については、北部研修所での受取も対応できる場合があります。希望される場合は、事前に御相談ください。
〔市町(組合)立学校の場合〕 ①管理職から、物品の貸出しを希望する旨を市町(組合)教育委員会に連絡をしてください。 ②市町(組合)教育委員会は、「物品借用承認申請書」をホームページからダウンロードし、文書作成(公印不要)の上、総合教育センター総務部あてにメールにて送付してください。 送付先:[email protected] ※記入例を参考に作成してください。 ③センターから、物品借用許可書を市町(組合)教育委員会へメールにて送付します。 ※送付には数日かかります。御了承ください。 ④「物品借用書」をダウンロードし、文書を作成してください。 ⑤センターに物品を受取りに来てください。受取の際に物品借用書を提出してください。 ※北部地域の学校については、北部研修所での受取も対応できる場合があります。希望される場合は、事前に御相談ください。 *記入例*物品借用承認申請書(pdf) 【様式】物品借用承認申請書(word) 【様式】物品借用書(word)
4 返却の手続き ①返却の前に、借用物品に破損や欠品がないか確認してください。②貸出し期限内にセンター特別支援教育部に物品を返却してください。 ③物品と引き換えに「物品借用書」を返却します。
※その他の機関への貸出しについては、特別支援教育部までお問い合わせください。 物品の簡易貸出し 文房具とマルチメディアデイジー図書については、上記の手続きを取ることなく物品の貸出しが可能です。 ただし、貸出し期間は概ね1か月としています。<貸出し> ①特別支援教育部(TEL:075-612-2953)に、借用を希望する物品名、目的、期間をお伝えください。 ②センター特別支援教育部の「簡易物品貸出物品簿」に必要事項を記入してください。その場で物品をお渡しします。 <返却> ①返却の前に、借用物品に破損や欠品がないか確認してください。 ②貸出し期限内にセンター特別支援教育部に物品を返却してください。
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