(1)民間開発の場合
・京都府内の周知の埋蔵文化財包蔵地内で民間企業・個人等が土木工事・建築工事等を行う場合は、京都府教育委員会教育長に文化財保護法第 93条に基づく届出が必要です。この場合、工事着工日の60日前までに所定の様式で市町村教育委員会等(和束町・笠置町・南山城村は相楽東部広域連合教育委員会)の文化財担当課へ提出する必要がありますが、事前に市町村の文化財担当課とよく相談するようにしてください。
(2)公共工事の場合
・公共工事(文化財保護法施行令第1条に定める「国の機関等」にあたる機関の工事を含む)に際しては、工事の計画が定まり次第速やかに、京都府教育委員会教育長に文化財保護法第94条に基づく通知をする必要があります。
・なお、文化財保護法第94条に基づく通知は、市町村の機関等が行う工事は市町村教育委員会等の文化財担当課に(和束町・笠置町・南山城村では相楽東部広域連合教育委員会)、京都府の機関等が行う工事は京都府文化財保護課に、国の機関等が行う工事は京都市内では京都市文化市民局文化財保護課に、それ以外の市町村での工事は京都府文化財保護課に、それぞれ協議した上で通知してください。