学校感染症と出席停止について
発熱等の症状や感染症の疑いがある場合、学校に必ず連絡し、受診した場合、その結果も速やかに報告をしてください。
★学校感染症とは
学校感染症とは、学校保健安全法施行規則第18条により定められた「学校において予防すべき感染症」を言います。その中には、新型コロナウイルス感染症も含まれ、学校感染症に生徒が感染した場合、学校での感染症の拡大を防ぐため、その生徒の出席を停止させることとなります。感染症の種類と出席停止期間については、次の「感染症の種類と出席停止期間の基準」及び「インフルエンザ出席停止期間」で確認してください。
学校感染症に感染したため、出席停止となった場合、出席停止期間終了後速やかに、次の学校感染症に関する欠課届を保健室に提出してください。
★新型コロナウイルス感染症に関わる欠席
新型コロナウイルス感染症に感染した場合及び新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者に指定された場合以外でも、以下の1~4においても、登校することを控えるようにしてください。また、その場合も上の学校感染症に関する欠課届を提出してください。
1 同居の家族等がPCR検査を受けた等、同居の家族等が新型コロナウイルス感染の疑いがあったため、自宅で待機した場合
2 体調が優れず、新型コロナウイルスに感染した可能性があるかもしれないと考え、自宅療養した場合
3 コロナワクチン接種をした場合
4 コロナワクチン接種後、体調が優れなかった場合