保健室より、学校感染症に関する連絡です。
学校保健安全法施行規則により、学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準が定められています。この期間は、学校内での感染拡大を防ぐため、出席停止の措置をとることになっています(出席停止の期間は欠席になりません)。
感染症の疑いがある場合は、速やかに医師による診察を受け、その結果を学校まで御連絡ください。
なお、担任または保健室に「治癒報告書」を御提出ください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。
①保健室で受け取る場合、登校初日に受け取り、翌日提出してください。
②ダウンロードの場合、ご家庭でダウンロードしていただき、登校初日に提出してください。
学校において予防すべき感染症(第2種)は以下のとおりです。【学校感染症】
出席停止の基準
分類 | 病名 | 出席停止の基準 |
第 2 種 | インフルエンザ | 発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後2日を経過するまで |
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |